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いわれなき別れ (初出 2010.3.28 renewal 2019.9.15)
【補注】
私は2001年(平成13年)4月から、わずか2年間だったが、出先で労働相談を担当した。
当時はリストラの最盛期で、雇用保険が逼迫し、自己都合退職と会社都合退職とで給付に差ができたところだった。
そんな時代なので、労働法の本をひもとくと、真っ先に出るのは「整理解雇」の説明。
ところが、実際に相談を受けると「普通解雇」というのが圧倒的に多い。そこで、退職の説明が必要と感じ、本稿を作った。
20年後の今では「退職させてくれない」という相談がトップになっているという。ずいぶん、世の中変わるものだと感じる。
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一言で仕事を辞めるといっても、種類はいろいろある。 しかし、こうした分類は、その後の取扱上の都合によって決められた部分が多い。百人の離職者がいれば、百通りの離職理由がある。 それは、男女の別れ話の場合と同じだ(たぶん?)。
離職 | 自己都合 退職 |
転職 | 他にいい会社が見つかったので、退職する。 |
ハッピーリアイアメント(悠々自適の隠居) | 年齢もそれなりになったし、蓄財もそこそこだ。だったら、残りの人生は自分の好きなように生きたい、という幸せな退職(毎日が日曜日というのも、辛いかもしれないが・・・)。 | ||
わがまま(本当の自己都合) | 「理由はないけど・・・。今の会社・仕事が気に入らないから辞めます。先の計画はありません。」 | ||
「やむを得ず」の退職 | まだまだ働きたいけれど、「自分の病気」「家族の病気」「出産育児」などで手一杯。退職しなくてはならない。 | ||
当然失職 | 定年退職 | 会社の定めにしたがって、定年退職になる(だけど、自分としてはまだ働けるんだが・・・)。 | |
雇用期間満了による離職 | 例えば1年契約で働いていた従業員が、1年終了により職を解かれる (※ただし、更新を繰り返していると、「期間の定めないない」労働契約と同等とみなされる)。 | ||
休職期間満了による失職 | 病気休職者・失踪者が期間満了まで職場復帰できず、職を失う。 | ||
採用拒否 | 内定取消 | 採用内定していた者がいたが、経営の急変などのため採用できなくなる。 (会社側は“内々定”という、よくわからない制度を作って、対抗) |
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本採用拒否 | 試用期間の仕事ぶりから判断して本採用できない(留保解約権の行使) | ||
解雇 | 普通解雇 | 大きな問題を起こしていないが、職務遂行能力の不足などのため、これ以上は雇っていられない。 | |
整理解雇 | 企業の業績不振などが原因で、従業員の数を減らさなければならない。 | ||
懲戒解雇 | 従業員がしでかした不祥事を理由に解雇する場合。 |
景気が悪くなると、雇用問題に関する本が多く出る。
その場合、まず最初に扱われるのは「整理解雇の四要件」だ。
日本的経営には、三本の柱があるといわれていて、その一つが終身雇用である。
解雇はこれと相容れない概念だから、企業としてはきっぱりと「クビ」というのを躊躇する。この曖昧さが、後々のもめ事の原因となる。
このことと関連して、「自分から退職した」のか「会社が退職を強要したのか」がはっきりしないという点が、たびたび問題となる。
この問題には、雇用保険の取扱いが深く係わっている。
上司と諍いがあり、売り言葉に買い言葉で辞表をたたきつけて辞めるケースがままあるのだが、その後、ハローワークで失業給付を申請すると、
「自己都合退職」として扱われて、待機期間があったり、給付日数が減らされたりすることがわかる。
そうなったときに、「あれは辞めたくて辞めたんじゃない」と主張するので、もめるのだ。
自己都合で、給付制限がある | |||||||
自己都合だが、やむを得ない事情が認められたので、給付制限がない | |||||||
会社都合で給付制限はないが、年齢や加入期間が短いため、給付日数は自己都合と同じ | |||||||
会社都合で給付制限がなく、給付日数が上乗せされる | |||||||