草加市役所子ども育成課は公務員の資質を欠く
草加市役所に情報公開請求をしてみたら、子ども育成課子ども教室係や教育委員会指導課が公務員としての基本的な資質を欠いている事が判りました。非公開決定通知書の様式の間違いと日付の無い請求書、請求額が空欄の請求書です。不適切な手続きを防止する為、草加市長への手紙を8月12日に発送し、草加市役所全体の調査をお願いしました。
草加市子ども育成課の非公開決定通知書の様式のミス
草加市情報公開条例 第11条により、公文書の公開を請求すると、実施機関は請求者に対し、以下のいずれかの文書を通知しなくてはなりません。( )内は、その時の文書の様式です。この様式は草加市情報公開条例施行規則 第2条により定められています。
- 公開決定通知書(第2号様式)
- 一部公開決定通知書(第3号様式)
- 非公開決定通知書(第4号様式)
子ども育成課が作成した非公開決定通知書は、ミスではなく、意図的な偽装をしているようです。
非公開決定通知書(第4号様式) 草成第155号の画像
下の画像は、2022年5月23日に情報公開請求をした結果、通知された非公開決定通知書です(所管課は子ども未来部子ども育成課子ども教室係。発番は草成第155号)。文書不存在により非公開となりました。「費用」の欄の上に「公開の日時」という欄は無く、他方、(注)1 2 3の記述は有ります。
「公開日時に来庁できないときは」と書いてあります。非公開決定通知書ですから、公開日時は存在しない訳で、おかしいです。所管課の子ども育成課子ども教室係の職員の単純ミスならば、一市民が気が着いたミスに気が着かない子ども教室係は能力が低いと言わざるを得ません。ところが、詳しく調べると、ミスではなく意図的なものであろうという事が判りました。
ミスではなく意図的な偽装
上記画像の草成第155号には、「費用」の欄の上に「公開の日時」という欄は無く、他方、(注)1 2 3の記述は有ります。ところが、
第4号様式の画像
第4号様式は、「費用」の欄の上に「公開の日時」という欄が無い。
「備考」の下に、(注)1 2 3の記述が無い。
第3号様式の画像
第3号様式は、「費用」の欄の上に「公開の日時」という欄が有る。
「備考」の下に、(注)1 2 3の記述が有る。
子ども育成課の草成第155号
子ども育成課が作成した公文書 草成第155号には、「公開の日時」という欄が無く、(注)1 2 3の記述は有ります。このような文書を作るには、第4号様式と第3号様式を混ぜ合わせなければならないのです。これは、ミスによるもではなく、意図的に偽装されたものと、言えるでしょう。
この意図的な偽装の裏に、どういう動機があるかは判りません。しかし、動機がどうであれ、公務員のする事ではなく、資質の問題を通り越しています。
草成第155号の公文書を作成したのは、草加市子ども育成課です。子ども育成課は放課後子ども教室ハッピーを運営しています。
草加市子ども育成課の運営委員会会議録のミス
下の画像は、令和4年8月26日に開催された「令和4年度第1回草加市放課後子ども教室推進事業運営委員会の会議録」です。
委員長が二人います。草加市放課後子ども教室推進事業運営委員会の会議録は、子ども育成課が作成します。単純ミスですが、本多委員長が『山水委員に当時の様子などを伺いたい』と尋ねたところ、山水委員が発言したのを【山水委員長】が発言したように記録しています。
会議録は子ども育成課の中で、複数の人がチェックするはずです。委員長が二人もいる事に気がつかないのでは、会議録の信憑性が疑われます。また、この会議録の最後に、署名委員として、阿部委員、大森委員の名前があり、自筆署名しています。
公文書の公開請求
令和4年10月19日、以下の公文書の公開を請求しました。
- 令和4年度第1回の運営委員会会議録の内容が判るもの。(1)
- 令和4年度第1回の運営委員会会議録を作成した部署が判る起案書。(2)
- 令和2年度から令和4年度までで、放課後子ども教室で使われるアルコール消毒液について議論した運営委員会会議録。(3)
回答は以下のとおり。
- (1)は、全ての発言を記録したものはないという理由で、文書不存在。
- (2)は、起案書が回答されました。その中に伺い文として『令和4年度第1回草加市放課後子ども教室推進事業運営委員会の会議録について、別紙(案)のとおり作成してよいか伺います。なお、決済の上は、署名委員宛て送付してよろしいか併せて伺います。』と書かれていますが、その別紙(案)が添付されていません。
- (3)は、アルコール消毒液について議論した事はないので、文書不存在。
別紙(案)を隠している訳です。
再度の公文書の公開請求
令和4年11月21日、以下のとおり公文書の公開を請求しました。
令和4年10月19日付けで、以下のものを公開請求しました。
- 令和4年度第1回の会議録の内容が判るもの。
- 令和4年度第1回の会議録を作成した部署が判る起案書。
1については、要約した会議録を作成することが(悪しき)慣例であり、全ての発言を記載した会議録はないという理由で、文書不存在でした。この要約した会議録というのが、起案書の別紙(案)であると想像されます。
2の起案書で『令和4年度第1回草加市放課後子ども教室推進事業運営委員会の会議録について、別紙(案)のとおり作成してよいか伺います。なお、決済の上は、署名委員宛て送付してよろしいか併せて伺います。』と書かれていました。しかし、別紙(案)の内容は書かれていませんでした。 署名委員宛てに送付した後、委員が署名して送り返すという事だと思います。別紙(案)の内容が重要です。
公開を請求する公文書- 上記の別紙(案)だけ。
- 委員が署名した文書。
子ども育成課以外も公務員の資質を欠いている
教育委員会指導課と谷塚文化センターは、日付の無い請求書を公文書に添付しています。
谷塚文化センターの日付の無い請求書
下の画像は、2022年5月23日に情報公開請求をした結果、通知された公文書一部公開決定通知書に添付されていた請求書です。(所管課は谷塚文化センター。発番は草谷文第28号)
問題点は二つあります。日付が無い事と草加市役所側の受付印が二つ押してある事です。
日付が無い
日付を書かないのはこの有限会社が悪いのですが、谷塚文化センターは、日付の無いものを受け取ってしまい、かつ、公文書に添付してしまいました。草加市役所の責任を回避させない為に、総務部庶務課文書管理係 係長に「市として再発防止策はあるのですか」と、問いました。係長は「月曜には課長に報告し、水曜には課長が部長に報告する」と答えました。
受付印が二つ
草加市役所側の受付印の日付は、4月22日と5月9日で、17日も違っていました。
この事を前述の文書管理係 係長に指摘すると、「ありえない事だが、ミスをした職員は特定できない。」と言っていました。1カ月前の事ですし、受付印を押す人は特定の人だと思います。民間は不適切な対応をすると、製品の売れ行きに影響しますが、市民税を納めないという選択はありません。弱い立場の市民を守る為に、情報公開請求精度があると思います。
指導課の日付の無い請求書
下の画像は、公文書一部公開決定通知書に添付されていた請求書です。(所管課は教育委員会指導課。発番は草教指第583号)
こちらも、指導課は、日付の無いものを受け取ってしまい、かつ、公文書に添付してしまいました。
草加市長への手紙
上記の再発防止の為、草加市長への手紙を8月12日に発送し、草加市役所全体の調査をお願いしました。以下が、その内容です。
市長への手紙 わたしの提案日付の無い請求書と請求額の無い請求書について。
事実関係(添付資料)
- 令和4年 草教指 第583号に添付された日付の無い請求書。
- 令和4年 草谷文 第28号に添付された日付の無い請求書。しかも日付の違う受領印が押されています。
以上2つは、日付の無い請求書を受け取った時と、それを公文書に添付した時の二度のチェックの機会があったにもかかわらず、素通りしてしまいました。- 令和4年6月末に配布された放課後子ども教室の謝礼金の請求書。(添付資料3)
6月分は請求額が確定しているので、金額が明記されています。7月分は請求額が確定していないので、金額が空欄のまま、請求印を押すようになっています。不適切な手続きです。所管課は、教育委員会指導課、谷塚文化センター(生涯学習課)、子ども育成課で、一部の部署にとどまらず、この数か月に起きた出来事です。行政の信頼性を傷つけています。
草加市文書管理規則 第4条2庶務課長は、文書等の管理事務を適正かつ円滑に処理するため、課長及び施設長(以下「課長等」という。)に対し、必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、実態を調査し、若しくは報告を求め、又はその処理に関し改善の指示をすることができる。
提案
- 前述の1〜3の事案に限らず、同様な事がないかどうか市役所全体を調査し、適正な管理の指導をお願いします。
- 草加市文書管理規程、草加市例規集全体を見ても、このような事を防止する条文がないようなので、新たな規則を作る事を提案します。
総務部庶務課からの回答
「前述の事案に限らず、同様な事がないかどうか市役所全体を調査し、適正な管理の指導をお願いします。」
本件については、全庁宛に「事業者等から提出のあった請求書について、請求日が記載されていることを確認していただくとともに、事業者に対し、請求書には、請求日を必ず記載する旨を依頼していただきますようお願いする」旨の通知を発出しました。
「草加市文書管理規程、草加市例規集全体を見ても、このような事を防止する条文がないようなので、新たな規則を作る事を提案します。」
本市では、市の機関の文書等の管理を適正かつ統一的に行なうため、市の機関の文書等の管理に関して必要な事項を定めることを目的として草加市文書管理規則を定めております。(後略)
総務部庶務課からの回答のおかしなところ
- 回答では、「前述の事案に限らず」と、「1〜3」が意図的に省かれています。ですが、続く文では日付の無い請求書について触れていますから、3の「請求額の無い請求書」を隠す意図があるのでしょう。
- 「市の機関の文書等の管理に関して必要な事項を定める」定めていないから、不祥事が起きているのです。なので、新たな規則を定める事が必要なのです。
放課後子ども教室の請求額が空欄の謝礼金の請求書
草加市長への手紙には、添付資料3が同封してありました。6月30日に撮影されたもので、放課後子ども教室 児童サポーター謝礼金の請求書です。それが、下の画像です。草加市子ども育成課が作成した請求額が空欄の請求書です。
放課後子ども教室 謝礼金の7月分の請求書
6月30日時点では、7月分の請求額が未定なので、金額が空欄のまま、請求印を押すようになっています。これは不正な手続きです。
放課後子ども教室 謝礼金の6月分の請求書
6月30日時点で、6月分の請求額が確定しているので、金額に8000円と記入され、請求印を押すようになっています。これが正常な手続きです。
「請求額の無い請求書」は、単なるうっかりミスではなく、意図的なものです。それが、総務部庶務課が「請求額の無い請求書」に触れたがらない理由です。
草加市子ども育成課は公務員の資質を欠いているのです。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。