草加市放課後子ども教室推進事業は問題が多い

草加市放課後子ども教室は、草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱(平成19年告示)で定められています。この要綱は、木下博信 草加市長の時に定められましたが、それから12年の月日が流れ、多くの問題が生じています。

以下、推進事業実施要綱とは、草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱の事です。

推進事業実施要綱 第3条(事業内容)

第3条 子ども教室の事業内容は、主に次に掲げるとおりとする。(1)「学びの場を設け、予習、復習、補習等の学習活動を行うこと」と書いてあります。

ところが、現在、放課後子ども教室ハッピーでは、予習、復習、補習等の学習活動は行なっていません。詳しくは草加市放課後子ども教室と草加寺子屋の学習の違い

推進事業実施要綱 第5条(実施時間)

第5条 子ども教室の実施時間は、次に掲げるとおりとする。(1)月曜日から金曜日まで。原則として放課時から午後5時まで

放課後子ども教室の開催日(回数)は小学校により異なります。 

  • 草加小学校は、月・火・金曜日の週3回です。
  • 高砂小学校は、火・水・金曜日の週3回です。
  • 氷川小学校は、水・金曜日の週2回です。
  • 上記以外の小学校(新田小学校を含む)は、曜日は異なりますが、週1回です。

草加市の中心部の小学校は、開催回数(実施時間)が多いようです。設立年月日を見ると、週1回の新田小学校は1873年。週2回の氷川小学校は1977年。週3回の高砂小学校は1954年。どういう基準なんでしょうか。住んでいる所で3倍の格差があるのは、おかしいですね。

推進事業実施要綱 第6条(対象者)

第6条 子ども教室の対象者は、当該実施校区に在住する児童及び区域外に在住する児童であって、市長が認めた児童とする。

「(当該実施校区に在住する児童)及び(区域外に在住する児童であって、市長が認めた児童)」という意味になるのでしょうが、判りにくい法律用語です。

「{(当該実施校区に在住する児童)及び(区域外に在住する児童)}であって、市長が認めた児童」と、解釈されると、「全て市長が認めた児童」という意味になってしまいます。

国法なら、いざしらず。一般市民に一番近い自治体の規則等は、誤解のないような表現に改正すべきでしょう。

推進事業実施要綱 第9条(運営委員会)

第9条 子ども教室の運営方法等を検討するため、草加市放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」)を置く。2運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。(2)安全管理方策の調査及び検討(5)事業実施後の検証・評価

2022年6月2日現在、放課後子ども教室 新田小ハッピーでは、アルコール濃度が国の基準以下の手指消毒液を使っています。運営委員会は、コロナに対する安全管理方策を真剣に討議しているのでしょうか。草加市 放課後子ども教室の欠陥アルコール消毒液詳しくは草加市 放課後子ども教室の欠陥アルコール消毒液

草加市放課後子ども教室推進事業運営委員会の議事録を情報公開請求しないと、この問題の解決には至らないと思います。実は、運営委員会の会議録は、草加市役所 西庁舎の情報コーナーで閲覧、コピーできます。草加市放課後子ども教室推進事業 運営委員会会議録

草加市放課後子ども教室推進事業実施要綱 第9条3より
運営委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(7)第11条第1項に規定するコーディネーターの代表者(8)学校関係の代表者(9)市職員(教育委員会学務課長及び教育委員会指導課長)

草加寺子屋は教育委員会指導課が運営するので、指導課は、放課後子ども教室と草加寺子屋の両方のコロナ対策の責任があります。 草加寺子屋のアルコール消毒液は、2022年6月に国の基準を満たすものに替えましたが、放課後子ども教室のアルコール消毒液は、未だに国の基準を満たさないものを使っています。 詳しくは不適切な草加寺子屋の諸問題

推進事業実施要綱 第15条関係 別表第2

運営委員会委員は日額 7,000円が支給されます。日額ですから、運営委員会が2時間で終わっても、7,000円が支給されます。

推進事業実施要綱 第11条(コーディネーター)

第11条 子ども教室の円滑な運営、総合的な調整等を行うため、コーディネーターを置く。2コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。(5)その他子ども教室の実施に関し必要な事項

推進事業実施要綱には書いてありませんが、草加市の各小学校(21校)を代表するコーディネーターが集まって「コーディネーター会議」というのが開催されます。このコーディネーター会議で、子ども教室のコロナ対策が検討された痕跡はありません。

推進事業実施要綱 第14条(守秘義務等)

第14条 コーディネーター及び児童サポーターは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。

守秘義務は、地方公務員法 第34条第1項で「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」「違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。」と定められています。

コーディネーターは地方公務員ではありません。また、この実施要綱は、国法でも条例でもありません。従って、罰則はなく、形だけのものです。

詳しくは、草加市長へのEメール 放課後子ども教室の守秘義務

推進事業実施要綱 第16条

第16条 子ども教室の庶務は、子ども未来部子ども育成課において処理する。

放課後子ども教室を運営しているのは、草加市子ども育成課です。草加市子ども育成課が公務員としての資質を欠いている理由

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。