間違いを修正しない草加市役所のホームページ

草加市役所のホームページ『情報公開制度について』には【記入例を参考に「公文書公開請求書」に必要事項を記入の上、持参又は郵送で請求してください】と、書いてあります。記入例のリンク先が下の画像のワード文書です。

元々、草加市情報公開条例施行規則ではあてだったのがに代わっています。誰が、何を根拠に記入例を代えたのでしょう。

草加市 公文書公開請求書の記入例

草加市情報公開条例施行規則

草加市情報公開条例施行規則には、公文書公開請求書の様式として、『(実施機関名)あて』となっています。(実施機関とは、草加市長,草加市議会,草加市教育委員会,草加市選挙管理委員会などです。)下の画像が公文書公開請求書(第1号様式)です。

全体は草加市情報公開条例施行規則 公文書公開請求書 1号様式

草加市情報公開条例施行規則の公文書公開請求書(第1号様式)

2001年に木下博信 元草加市長が「様」だったのを「あて」に代えたのですが、誰かが「あて」を「様」に戻したのです。

草加市と越谷市の公文書公開請求書の様式の違い(様と宛)

草加市と越谷市の公文書公開請求書の様式の違い

草加市では公文書公開請求書の宛先が、草加市長 になっています。越谷市では公文書公開請求書の宛先が、越谷市長 になっています。

木下博信 元草加市長が、この様式の宛先の部分を「草加市長 【あて】」にした頃、越谷市も【宛】にしたそうです。

「公文書公開請求書」をキーワードとして検索すると、沢山の自治体の公文書公開請求書の様式を見る事ができます。福岡市では、(宛先)福岡市長。京都市でも、(宛先)京都市長。静岡市でも、(宛先)静岡市長。板橋区では、(あて先)板橋区長となっています。(様)を使っている自治体は草加市ぐらいです。

公文書公開請求

誰が【様】に変えたのでしょうか。令和4年11月15日、公文書公開請求をしました。

公文書公開請求の内容

草加市のHP「情報公開制度について」の「記入例」のリンク先のワード文書では、草加市長 様となっています。
公開を請求する公文書

  1. 様と書くべき根拠となる文書。
  2. 草加市のHP「情報公開制度について」(更新日:2016年10月12日)を作成・更新した際の起案文一式。

様と書くべき根拠となる文書についての草加市の回答

草庶第1741号 令和4年11月25日
令和4年11月15日付けで公開請求のあった公文書については、草加市情報公開条例第11条第3項の規定により、次のとおり公開しないことを決定したので通知します。
不存在の理由)

公文書公開請求書は、草加市情報公開条例施行規則第2条第1号に様式が定められています。定められた様式では、宛先が実施機関名「あて」表記となっていますが、実際に公文書公開請求書を請求者が提出する際、「あて」ではなく「様」と修正して提出する場合もあり、公文書公開請求書を実施機関等が受領し、公文書の公開に係る決定を行う一連の事務手続きの中でどちらの表記であっても問題が生じないことから、運用の中で宛先を実施機関名「様」としホームページに掲載したものであり、様と書くべき根拠となる公文書は存在しないため。
所管課 総務部庶務課文書管理係

(。から。まで、200文字を越える長い言い訳の文章)

草加市の回答についての私の感想

  • 『第11条第3項の規定により、次のとおり公開しないことを決定した』これは、規定どおり決定した。

    規則第2条第1号に様式が定められています。』しかし、こちらの規則は無視する。

  • 『「あて」ではなく「様」と修正して提出する場合もあり』この表現は間違いです。

    情報公開請求をしようとする市民は、「草加市情報公開」を検索して、その方法を知ろうとするでしょう。そして、検索トップでヒットする「情報公開制度について-草加市役所」を見ます。そこには『公文書公開請求の方法として、記入例を参考に、「公文書公開請求書」に必要事項を記入の上』と、書かれており、記入例には、『草加市長 様』と書かれています。また、『公文書公開請求書』にも、『様』が予め書かれています。

    よって、市民は「あて」を「様」に修正するのではなく、最初から「様」と書くのです。

  • 『どちらの表記であっても問題が生じない』
    ならば記入例を、規則通り「あて」にするのが、正しい公務員の考え方です。

    しかし、2023年2月20日現在、草加市役所は間違いを修正しておらず、「あて」には戻っていません。

  • 『様と書くべき根拠となる公文書は存在しない』
    ならば、誰が、いつ、何を根拠に記入例を「様」としたのでしょう。一職員の考えで、草加市のホームページを変更する事はできません。「様」に変更するには、起案書を書いて課内の承認と課長の決済を得ないといけません。その上で、ホームページによる情報の管理を所管する広報課にお伺いを立てなくてはいけません。この起案書は公文書です。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。