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自動車税と延滞金

 車を保有していればかかる費用のひとつに、毎年5月31日までに収める「自動車税」という税金があります。    この税金は身体障害者に対して一部減免制度もありますが、その年の4月1日現在、自動車を保有している人全員にかかるものです。

 ローン購入などで所有権が自分名義になっていなくても、自動車検査証(車検証)に使用者と記載された人に課税されるようになっています。

 このため、自動車を廃車にしろ売買または譲渡にせよ、手放すときは必ず「名義変更」または「抹消登録」という、 自分は車を持っていませんという移転登録手続(名義変更)を運輸支局か自動車検査登録事務所に届け出る必要があります。

 この「名義変更」をやっておかないと、たとえ下取りに出し手元に車がなくても、新しい所有者には課税されず、車を手放した前の所有者(自分)に毎年自動車税の納税通知書が届く、 という悲劇を味わうことになってしまいます。

 業者との取引であれば相手はプロですから移転登録手続きも抜かりないでしょうが、個人間で売買するときなどはこれを怠ってしまうこともあるので要注意です。

 「自動車税」は軽から大型乗用車までランクに応じて金額が異なり、アルファード・クラスでは年額5万8千円(2019年時点)ですから、かなりの負担となります。

 いっそのこと無視してしまおうか、などとフラチな考えも浮かびますが(?)、税金ですからお上が見逃すはずはありませんし、もし滞納したら「延滞金」が掛かってしまいます。     シカトなどせずできるだけ納期限内に収めたいものです。  そうはいっても万年金欠にとってはなかなかそうもいきませんが.....。

 もし支払い期限までに収めないと、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて「延滞金」が計算されていきます。

 自治体によって若干違うかもしれませんが、例えば東京都の場合、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は「特例基準割合」+1%。    納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間は「特例基準割合」+7.3%、となっています。   「特例基準割合」は2019年(平成30年)1月1日から2019年(令和元年)12月31日まで1.6%です。 (2019年5月1日より令和)

 この計算でいくと、例えば納税する自動車税額が39,500円で、納期限が2019年5月31日、実際に納付した日が2019年10月27日だとすると、延滞金は次の計算式となります。

 まず1カ月を経過する日までの期間分が、39,000円×30日(納期限の翌日から)×2.6%(1.6%+1%)÷365日=83円。

 次に納期限の翌日から1カ月を経過した分が、39,000円×119日(納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間)×8.9%(1.6%+7.3%)÷365日=1,131円となり、 合計1,214円の延滞金となります。

 実は延滞金は納期限を過ぎてしまったら必ずかかる、というものではなく、算出した延滞金が1,000円未満である場合は延滞金はかかりません。   100円未満の端数がある場合はその端数金額は切り捨てます。(2019.5.13)


かしこく節約......自動車任意保険

イザ、というときに加入していて助かるのが自動車任意保険です。

オッサンのアルファードも、縁石にバンパーをこするという自損事故をやらかしてしまいましたが、「車両保険」に入っていたおかげで修理費を全額賄え、 負担ゼロ円でキレイに修理できました。

ただ、自動車任意保険は高い!!

そこで、少しでも自動車の任意保険料を安くする方法をアレコレ調べてみました。


保険の知識........ノンフリート契約

自動車保険では「ノンフリート契約」、という言葉をよく聞きますが、もともとフリート(fleet)とは、英語で(艦隊・船団・自動車隊)のことを言うようです。

車の所有台数が10台を超えている人や企業はフリート契約を結び、保険料は契約する車の所有台数によって変わりますが、最大で80%もの割引になることがあるそうです。

個人の場合、ほとんどは所有するのは1台なので「ノンフリート契約」となるわけです。

保険会社によっては2台目があれば「セミフリート契約」と呼ばれる契約を結べるものもあるようです。

ほかにも車を2〜3台所有する場合に「セカンドカー割引」というものもあります。



保険料節約術その1.........運転者限定特約

「運転者限定特約」は、車を運転する人を限定することで保険料が割り引かれる、というものでノンフリート契約に限り付帯できるサービスです。

ただ、運転者限定特約で保険契約するということは、他人に車を貸して事故を起こされても保険の補償はありません。
特約をつけると保険料が安くなるというメリットはありますが、万が一にもこういう事態にならないか、本当に限定でよいかしっかり確認して契約する必要があります。

ちなみに、自分の自動車保険に「他車運転特約」をつけてあれば、他人の車を運転して事故を起こした場合に使うことができます。
ただし、他車の車両価格が高かった場合、自身の車両保険で補償された金額までしか保険金は支払われない、という制限があります。
つまり、自身の車よりも他車の車両保険が高い場合には、その差額は自腹で払うことになります。

運転者限定特約の種類は、「本人型」「夫婦型」「家族型」に分かれる場合が多いようです。

   

契約 おすすめのポイント
本人型
(運転者本人限定特約)
運転する人を本人(記名被保険者)のみに限定する特約。 運転者限定特約のなかでも一番保険料が安く抑えられるので、本人以外に運転しない場合にオススメ。
夫婦型
(運転者本人・配偶者限定特約)
運転する人を本人および、その配偶者のみに限定する特約。 保険料は、本人型よりも高くなるが、家族型よりも安くなる。本人や配偶者以外が運転しない場合に最適。
家族型
(運転者家族限定特約)
運転する人を本人および、その家族のみに限定する特約。 家族限定にすることで、限定外に比べて保険料は割り引かれる。家族以外が運転しない場合にオススメ。



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