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サラリーマンの平均給与

 全国の企業数は、2014年(平成26年)の調査で381万ほどで、大企業といわれる会社はそのうちわずか0.03%の1万1、000社とされます。  残りの380万社は中小企業であり、 そのうち資本金3億円以下、以従業員300以下の中規模企業は55万社。 残りの325万社が、従業員5名以下の小規模事業者とされます。   日本の全企業数の9割弱を小規模事業者が占めているわけです。

 国税庁のレポート「令和元年分 民間給与実態統計調査」によれば、給与所得者のなかで正規社員の平均給与は503万円。 非正規社員の平均給与は175万円とされます。   しかし、 一概に平均給与といっても、給与は会社によって千差万別であり、大企業と零細企業では、大きく違うのが実態です。  さらに、同じ会社に勤めていても、勤務地や、職責、地位などで、金額に大きな差が生じます。

 ですから、民間企業の平均給与といわれても、381万社全体の平均なのか、小規模事業者は全く含まれないか、などという条件で、統計の数字は全く違ってきます。   政府統計が必ずしも実態を表しているわけではない、という事情は理解しておきましょう。

 とくに政府が発表する給与や年金額などのデータは、ことさら高く見せたいため、あくまで大企業と中規模企業のみが対象だったり、公務員のデータも加味したものがほとんどであって、全事業者を含めた統計では、 かなり下回ることは確実なのです。  ダマサレてはいけません。

 ちなみに、一般的に「年収」とは、年間の総支給額、つまり雇用主が払うお金全部を指し、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている額で、 ボーナス(賞与)も含まれます。   年収を12カ月で割ったものが月収になります。

 そこから税金(所得税や住民税など)や、保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)、会社によっては積立金や親睦会費などが差し引かれ、実際に銀行口座に振り込まれる金額が、「手取り金額」となります。

 日本では、年収が高くなるほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みのため、年収が上がるほど手取り額の割合が少なくなります。  独身・扶養家族なしのサラリーマンの場合、 年収の約8割が手取りとして手元に残る金額と言われています。

 とりあえず、独身・扶養家族なしの正規社員の平均給与を500万円とすれば、手取りでは年収で400万円ほどになり、月収では約33万円になる計算です。(2015.6.9)


給与と年金の関係

 厚生労働省の「平成30年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金保険(第1号)受給者は3,530万人で、 受給者の平均年金は月額約14万6,000円(男性約16万5,000円・女性約10万3,000円)となっています。    このデータには、自営業者などの国民年金受給者は含まれていません。

 これを年額にすると約175万円となり、給与所得の平均503万円(手取り393万円)と比較すると、半分に満たないわけです。  しかも、 この数字はあくまで「生涯平均年収が、500万円」の場合の年金額、 という非常に恵まれたサラリーマンのデータが条件になっていますから、誰でもこの年金額を受給できるわけではありません。

 配偶者がいればその年金も加算されますが、いずれにせよ、老後の生活において、給与所得時と同様の支出があるとすれば、年金だけでは賄えませんから、資産を切り崩していく必要があるわけです。    ですから以前は超少子高齢化社会の日本で「老後資金2,000万円不足」問題が取り沙汰され、大騒ぎになったことがありました。

 ただ、誰もが豊富な預金を持っているわけではアリマセン。  金融広報中央委員会のレポート「家計の金融行動に関する世論調査(2020年)のポイント」によると、金融資産の保有額に関しては、 単身世帯の平均値は653万円、中央値は50万円とされます。  二人以上世帯においては、平均値は1,436万円、中央値は650万円という数字があります。  これも統計のマジックであって、 皆がこの金額だということではありません。

 さらに憂慮すべきは、この年金制度システムが、いつまでも続くということはありえない、という点です。  年金生活者が65歳から100歳までの35年間、平均年金受給額の14万6000円を受け取ったとすると、 一人当たり6、132万円もの年金額を、国庫から支出することになります。

 国が負担するといっても、その実態は働いている人たちからの年金掛け金が原資なわけで、50年後には1.2人で1人の高齢者を支えると言われる時代が到来するとされます。  いったいこの莫大な年金額を、勤労者1.2人だけでどう負担するのでしょうか。  このギャップは誰が生めてくれるのでしょう。

 「人生100年時代」という言葉も流行しています。  ヒョッとして、将来は年金に頼れず、死ぬまで働くしか道が残されていない時代がくるのかも。(2019.10.9)


サラリーマン給与の中身

 「給料がなかなか増えない」、「今月も残業が多い」、「うちの会社はブラック企業では?」、などという多少の不満はあったとしても、大企業か中小企業かなどで多少の差はあるにせよ、 「収入が安定している」、「待遇が良い」、「福利厚生などが充実している」、など収入面において、『サラリーマンは気楽な家業ときたもんだ』という面があるのも否定出来ません。

 長年、サボろうがズル休みしようが、黙っていても毎月自分の口座にお金が振り込まれてくる夢のような立場に長年身を置いていると、給与明細の中身などあまり気にしなくなります。     給与明細の中には、「何かよくわからないけど引かれている」控除項目は以外に多いもの。   せめて毎月もらう給与明細の内容ぐらいは把握しておきたいものです。

まずは「社会保険料控除」という項目についてのアレコレ。


社会保険料控除

 給与明細を見てみると「社会保険料控除」という項目がありますが、社会保険料とは「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」、「介護保険料」、を指しています。
   

社会保険とは
「健康保険料」 病気やケガなどの医療費負担に備える保険で、自己負担は実費の3割程度。  保険料は会社と本人が半分ずつ負担。
保険料は「標準報酬月額」の9.63%〜 10.61%程度。(2018.5)
「厚生年金保険料」 いわゆる年金で国民年金に上乗せして受給できる。 その他本人が障害者になったり死亡した場合でも本人や家族が年金を受給できる。
保険料は「標準報酬月額」の9.63%〜 10.61%程度で半分を本人が負担。
「雇用保険料」 失業したとき受けとれる保険。  保険料は「給与月額 × 5/1,000」で半分を本人が負担。
「労災保険」 勤務中や通勤途上でのケガに備える。  保険料は全額会社が負担。
「介護保険料」 40歳以上のすべての人が被保険者。  老化や病気などで介護が必要になった場合に備える保険。
会社が加入している健康保険組合などが保険料率を設定し1.57%程度。  半分を本人が負担。



退職と失業保険

世の中長寿命化と「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」などの社会保障費増大で、徐々に定年となる年齢も上がってきました。

その昔、1970年代は大企業であっても55歳が定年退職でしたが、やがてそれが60歳に引き上げられ、そして徐々に60歳から65歳に引き上げつつある時代へと向かいます。

そして、とうとう2013年4月から「改正高年齢者等雇用安定法」が施行され、これにより雇い主(企業)には65歳定年制が義務づけられるようになりました。

定年を65歳まで延ばす理由として、退職後に受け取れる厚生年金が平成25年度(2013)から徐々に支給年齢が引き上げられ、平成37年度(2025)までに今までの60歳支給から 65歳へ引上げられるよう法律改正されたことも影響しています。

60歳で定年退職してしまうと、支給開始まで「給与も年金もない空白の5年」が生じる可能性があり、これを防止するために定年退職年齢を65歳へと引き上げたのです。

勤勉な日本人は、60だろうが80だろうが元気なうちは働くべきだ、もったいない.......という人たちもいらっしゃるでしょうし、人生一度きり、 やりたいこと好きなことをする時間をもっとたくさん欲しいから50で退職する、という人もいます。

ここでは定年退職ではなく、途中で退職し失業状態にある時に雇用保険から支給される「失業保険」についてのアレコレ考えます。


失業保険の給付内容......(1)

65歳の誕生日の前々日までに退職    

雇用保険の被保険者であった期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
給付日数 90日 120日 150日

上記以外にも、一定の要件を満たした場合には技能就職手当、寄宿手当、傷病手当等の諸手当がつく場合があります。


失業保険の給付内容......(2)

65歳の誕生日の前日以降に退職の場合    

雇用保険の被保険者であった期間
1年未満 1年以上
給付日数 30日 50日

給付内容は65歳の誕生日の前々日までに退職のほうが手厚くなります。


給付のための手続

給付してもらうためには、所定の手続を行います。

65歳の誕生日の前々日までに退職したら、いわゆる「現役世代」と同様の手続が必要です。
つまり、

などの手続きを行います。



一方、65歳の誕生日の前日以降に退職の場合は、

つまり、まだまだ「現役世代」のように働く気があれば、より手厚い給付内容が期待できる65歳の誕生日の前々日までに手続する、ということです。

失業状態にとらわれずノンビリ小遣い稼ぎの身分でいいなら、アクセクしなくてもいいよう65歳の誕生日の前日以降に手続きすれば、自分の自由時間をより多く持つことが可能になります。


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