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手取り額を増やす.......税金のお得な制度

 サラリーマンの「手取り」が近年連続して減り続けています。  「給与は変わらないのに手取りが少なくなっている」、「給与は上がったのに、あんまり手取りが増えていない」.......... と感じているサラリーマン諸兄は多いと思います。

 理由のひとつに2003年から年金保険料・健康保険料といったものが値上がりしはじめ、給料から引かれる税や社会保険料の負担が増え続け、その分給与から天引きされているからなのです。   こんな時代だからこそ、税金のお得な制度を利用して少しでも手取りを増やしたいものです。

 サラリーマンが天引きされている所得税は、給与収入(正確には所得)に応じて決まりますが、実は所得税は給与収入にストレートに掛かるわけではアリマセン。

同じ500万の給与収入(所得)でも、独身者と妻帯者、子供の有無などで所得税は違います。  給与手取額に大きな差が生まれているのです。   それは所得税を計算するベース金額(所得金額といいます)が大きく異なっているからで、給与収入と所得金額は税法上では別扱いなのです。

 税金計算の対象となる所得金額は 、給与収入(所得)−「所得控除額」という式で求めます。   所得税はこの所得金額に対して掛かります。   つまり、たとえ同じ給与収入でも、所得控除額が多い人(=経費がかかっている人)のほうが、所得税は少なくなる、という理屈になります。

 いかに経費のような働きをしてくれる支出、いわゆる所得控除額を上手く利用するか、という部分が、税金のお得な制度を活かして手取り額を増やすテクニックなのです。

 所得控除額の対象となるものには、結婚や子供の有無に関係する「扶養控除」や「配偶者控除」などのほかに、 「医療費控除」や「生命保険料控除」等さまざまな控除があります。    最近は「確定拠出年金」も全額がその所得控除の対象となるというので関心が高まりつつあります。


会社員が控除できる必要経費.......「特定支出控除」

 一般の会社員なら自分で確定申告することはまずないわけですが、会社員のような給与所得者にも、自腹で支出する通勤費や研修費などを給与所得控除に上乗せして、 年収から控除できる「特定支出控除」制度、というものがあります。

2013年度分から対象経費に書籍や新聞、交際費などが新たに対象に加わり、多少は利用者が増えたようですが使い勝手の悪さか、利用する人はまだ千人前後と まだまだ一般的になってはいないようです。

いずれも「職務に必要」というのが必須条件ですが、個人が負担している以下の費用が対象となります。

【「特定支出」として控除できる費用】

1〜5の費用はほとんどの場合、会社が出してくれる費用なので個人負担というのはそれほどないと思います。

衣服費は、たとえば社内規定で服装が決められているような場合に、サラリーマンのスーツやワイシャツ、ネクタイのほか、 クールビズの慣例のある会社はクールビズ用の服も対象になると言われています。

営業マンが自腹で得意先を接待した場合なども「交際費」として対象になるようです。

「特定支出控除」を利用するには

給与所得控除額の2分の1を超えた金額がベースとなる、給与の支払者の証明が必要になる、など適用条件に縛りが多いこともあってか、 会社員が気軽に申請するにはまだまだハードルが高そうです。

   

控除の適用条件
内  容
適用されるには 領収書など使った経費の証明書が必要になる。 ズボラな性格の人間には大変そう。
控除額は65万円までしか認められない。 図書費、衣服費、交際費は3種類合計で65万円まで。
勤務先の証明が必要 申請の中身で転職活動を気づかれてしまうかも。
給与所得控除額の2分の1を超えた金額から控除 年収700万円の人は給与所得控除190万円の半分、95万円を超える金額が「特定支出控除」の対象。



届け出ればもらえるお金

   

もらえるお金 適用条件等
内  容 内   訳
教育訓練給付金 在職中でももらえる雇用保険給付。 雇用保険の加入期間が3年以上の人であれば、スキルアップや資格取得のために指定された教育訓練を受講・修了すると支給される。
英会話教室やファイナンシャルプランナー養成講座 入学料や受講料の20%(最大1年分・10万円上限)に相当する額が支給。
より専門的に学ぶ人には、「専門実践教育訓練給付金」 MBA、キャリアコンサルタント、調理師、歯科衛生士など、さまざまな資格の取得を目指して学ぶ人が対象。 教育訓練経費の50%(年間上限40万円)、 資格を取得して就職をした場合はさらに20%が上乗せ。  計70%(同56万円)が支給される。
、「児童手当」が支給 0歳〜3歳未満は1万5000円、3歳〜中学生では1万円(第3子以降の3歳〜小学生は1万5000円)など。 中学生以下の子がいる世帯。 所得が一定以上では支給額が子ども1人につき5000円に減額される。
手すりを設置 介護保険を利用すれば工事費の8割または9割(20万円まで)が給付。 両親などの足腰が弱ってきたら、手すりを設置したり、段差を解消したりしたい。
自宅の耐震補強 自治体から助成が受けられるケースがあり。 台東区では昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の耐震診断の費用を助成。 木造では全額(15万円以内)を助成。 補強設計も2分の1(6万円以内)。    耐震改修工事費も地域により3分の2(200万円以内)などが助成される。 耐震性能が上がれば、地震保険の保険料が安くなるというメリットもある。  耐震等級1級で10%、2級で30%、3級で50%割引される。



家賃収入のある人が計上できる経費

 使った経費が不動産所得に関するものと証明するためには、請求書や領収書、振込の記録が記帳された預金通帳などの取引関係書類をきちんと残しておく必要があります。

いざ確定申告のときに領収書が見つからないといった事態にならないように、普段から領収書などをきちんと保管しておき、帳簿記帳もこまめに行っておくようにしましょう。
   

賃貸経営における経費
租税公課 固定資産税・都市計画税、不動産購入時に支払う登録免許税や不動産取得税、不動産所得に対して課される個人事業税が経費。
損害保険料 建物に対して掛けた火災保険や地震保険などの保険料は経費。
減価償却費 アパートやマンションなどの減価償却資産を購入した場合、減価償却資産ごとに定められた耐用年数の分だけ、分割して必要経費にできる。    たとえば残り耐用年数10年、価格2,000万円の建物を買ったら、1年に200万円ずつ、10年にわたって減価償却費を計上できる。
修繕費 原状回復工事やエアコンの交換など、日常の修繕のためにかかった費用はそのまま経費となる。     一方、建物に新たな価値(避難用階段など)を加えたり、壁を張り替えて建物の耐久性を高めたりした場合の費用は修繕費にはならない。    このような費用は「資本的支出」と呼ばれ、減価償却費として数年間にわたって経費計上することになる。
借入金利子 賃貸用の不動産を購入するためにローンを組んでいる場合、毎月のローン支払額のうち、利子にあたる部分は経費となる。  元本の返済にあたる部分は経費とはならない。
管理手数料、広告費 物件の管理を不動産管理会社に頼んでいる場合、管理会社に支払う毎月の管理手数料、入居者募集時にかかる広告費や契約事務手数料なども経費になる。
消耗品費 文房具や名刺、印鑑、物件に取り付ける電球など、賃貸経営に必要な備品や消耗品にかかった費用も経費になる。
水道光熱費 アパートやマンションの共用部分に必要となる電気代や水道料金は経費になる。
必要経費 必要経費とすることができるのは、家賃収入を得るために直接必要になった費用。  したがって、賃貸経営の知識を得るために買った書籍・雑誌、 不動産会社などが主催する投資家向けセミナーの参加費も経費となる。   物件を見に行く車のガソリン代、携帯電話代金やインターネット接続料金なども同様に、 賃貸経営のために使った分だけを経費として計上できる。

また不動産オーナーにとって、他のオーナーとの飲み会などの場は情報交換の機会です。飲み会参加費を「接待交際費」として経費にできる。  ただし、「事業を営む上で必要と認められる金額」であることを証明するため、 飲み会参加者の名前をメモしておいたほうがいい。





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