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住民税の課税は前年の給与で決まる

昨年まで働いていたがなかなか就職先が見つからず今は無収入、という場合困るのが住民税の支払いです。

住民税は「所得のあった翌年に、所得があった年を基準として住民税が課せられる」、仕組みになっており、 前年分の収入に対して課税されるようになっています。

つまり、現在が無収入であろうが、あくまで「収入のあった前年の所得金額をベースにして住民税額が計算され課税」されますから、 蓄えがないと住民税の支払いに困ることになります。

サラリーマンの場合、新卒採用で入社1年目では前年の収入がないので住民税は控除されませんが、入社2年目の6月から住民税が給与天引きされる制度になっています。

ですから給与の額が変わらなければ入社1年目より入社2年目のほうが手取りが少なくなる、というケースも起こりえるわけです。

健康保険も住民税と同様に「前年の給与等をベースに算定」されます。

なかなか再就職先が決まらないと、収入は無いのに住民税と国民健康保険料の支払いだけは待ったなしに襲い掛かる、という事態になってしまいます。

退職される場合、「無収入でも前年の所得金額をもとに課税される税金がある」、ということを頭に入れておく必要があります。




 

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