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確定申告とは

 『確定申告』とは、一年間の収入に応じて国に払う税金を、自分で計算して(サラリーマン除く)届け出ることです。   「毎年1月1日から12月31日までの"一年間に得た所得"にかかる税金(所得税等)を計算して、支払うべき税金をお上に届け出る手続き」、が『確定申告』というわけです。

 毎年3月15日が近づくと、そろそろ『確定申告書』の作成をやらないとな.......ということが頭の片隅を占めるようになります。  ついダラダラと物事を先送りするという悪癖(?)は、 年金生活者の仲間入りする歳になってもなかなか改善されません。

 そんなわけで今年も『確定申告』の時期がきましたが、サラリーマンだと会社が年末調整をしてくれますが、自営や退職者は自らの申告が必要となり、 この手続きを怠ると本来払わなくて良い税金を納めることになりかねません。

 一年間の収入といっても、収入すべてに税金がかかるわけではありません。  商売で1000万円売ったといっても、仕入れに500万かかったら実質500万円の収入とされますし、 車のガソリン代など商売でかかったモロモロの費用は「必要経費」として収入から引くことができます。

 さらに、奥さんがいれば「配偶者控除」、子供や親がいれば「扶養者控除」、 年金掛金や健康保険料、生命保険の掛金、などなど収入から控除されるものもイロイロあります。  どんなものが控除対象となるかは、毎年『確定申告』の時期に届く『所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き』に記載されています。   この手引きは最初とっつきにくいですが中身はよく整理されており、ヤケを起こさずジックリ読んでいくとシロウトでもなんとかなりそうです。

 『確定申告書』作成というと、なにやらメンドウな作業のようですが、基本的には『収入(所得金額)−必要経費−各種控除』、という計算をするだけです。   この計算で求めたものが『課税所得』、つまり税金が課税される素の収入(所得金額)になります。(2012.12.28)


税金がゼロでも『確定申告書』は提出

 ですから課税所得がマイナス、もしくは課税所得がプラスでも、配当金控除や住宅借入金控除などにより税金が発生しないケースがあります。   本来はこのような人は『確定申告』をする必要はありません。

 払う税金がないなら『確定申告書』をわざわざ提出する必要はないのですが、たとえ支払う税金がゼロでも『確定申告』の手続きだけはしておきましょう。   というのも、確定申告書の提出は住民税申告書の提出を兼ねています。  住民税や健康保険料などは、 提出された『確定申告書』の「所得金額」が算出ベースとなって決定されています。

 税務署からみると「所得税がないから申告義務なし」というケースでも、『確定申告書』を提出していれば住民税の申告を別に行う手間が省略できます。    しかし、提出しなければ住民税の申告は自分でやらなければなりませんからやっかいになります。

 また、国民健康保険料は住民税の課税根拠などで計算されますから、「所得金額」を申告しないと国民健康保険などの計算ができませんし、 児童手当の申請、公営住宅の使用料の減免などで必要になる非課税証明書を発行してもらうこともできません。

 非課税証明書は児童手当の申請、公営住宅の使用料の減免などで必要になります。  所得税と住民税では、扶養控除などの控除額に差があるため、 所得税がかからない場合でも住民税がかかる場合があります。(2012.12.28)


 

年金生活者の『確定申告』

 個人差はあれど、年金だけで生活費を賄えるというのはほぼ不可能なほど昨今の年金額はスズメの涙です。  現在、公的年金の受給額は原則「年間400万円以下」なら確定申告は不要となっています。     このためほとんどの年金暮らし世帯は、「税務署には縁がない」と思い込んでいます。

 とはいえ、中には年金から税金を支払うという恵まれた高額受給者もいらっしゃいますし、 年金収入以外に「不動産所得や配当金もある」、というラッキーな人もいるでしょう。

 さらに、要注意なのが国民健康保険や介護保険などの社会保険料、医療費などの支払い金額によっては確定申告により税金が戻ってくるケースもあります。     社会保険料を支払っているのに確定申告しないと、気付かずに損をしていることになりかねないわけです。

 最近は定年後の親が、定職につかない30代や40代の子供の世話をみるケースが多くなっています。  その際、生計を一にしており、親が子供の国民年金や国民健康保険の支払いを肩代わりしていれば、 その分の社会保険料は医療費控除と同様に家族の分をまとめて合算して確定申告できます。

 社会保険料や医療費控除のほかに、生命保険料や地震保険料も控除の対象となりますから、年末に郵送される各種の「控除証明書」は申告に必要書類となるので、大切に保管しておきましょう。

 そういうわけで、勤め人時代は、経理関係でもなかったら確定申告に縁のなかった人も、 リタイヤ後の年金受給生活では自分自身で確定申告を行う必要がでてくるかも。

   中には年金から税金を支払うという恵まれた高額受給者もいらっしゃいますし、 年金収入以外に「不動産所得や配当金もある」、というラッキーな人もいるでしょう。

 たとえ年金は少なくとも、「不動産所得や配当金」などを(所得金額)に合算すると税金が発生するケースも出てきますから「地主」の小額年金者(?)でも油断できません。 『確定申告』はお忘れなく。

 申告する場合、不動産所得の所得金額とは、賃貸収入から固定資産税や修繕費などの必要経費を差し引いた金額です。 これらの必要経費を不動産収入から引かずに申告するケースが多いそうなので、 忘れずに処理しましょう。(2018.12.28)


個人事業主の『確定申告』

 上記の理由以外に、個人で仕事をやっている人(個人事業主)は、イザというときのためにたとえ税金がゼロでも絶対に『確定申告書』だけは提出しておきましょう。

 もしも交通事故で被害をうけた場合、休業補償や逸失利益の補償などを受けようとしても、『確定申告書』を提出していなければ、 どれ位の収入があったのかを証明することはできません。

 そうなると、被害者である(個人事業主)は保険会社が定める最低補償額しか受け取れなくなりますから、困ったことになってしまいます。


サラリーマンの『確定申告』

 サラリーマン(給与所得者)の場合は通常、年末調整によって所得税額が精算され確定しますので改めて個人で確定申告をする必要はありません。     ただし、給与以外にも所得があったり、特定の控除を受ける場合は確定申告をしなければなりません。

 


税金から控除されるもの

 「医療費控除」などのように、ある一定額の金額を支出すれば年末の確定申告で所得税の還付も受けられる場合もあります。     確定申告制度について理解を深めるためにも、税金還付について関心を持ち、積極的に確定申告の手続きに慣れていくようにしましょう。

還付申告の証拠書類となりますから、普段から領収書やレシートを保管する習慣を持ちましょう。   また、還付というのは所得税が発生して税金を支払った人が対象ですから、 いくら医療費がかかったといっても、税金を納めていないと意味がありませんのでご注意を。

税金の還付についての詳細は、⇒国税庁ホームページ、を参考にして下さい。


「医療費控除」

1年間(1月1日から12月31日までの間)に本人、または生計を共にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合、 10万円を超えた金額について所得控除を受けられるという「医療費控除」。 あくまでも治療目的であり、健康維持やリラクセーションのための場合は控除対象外ですが、 年間10万円未満の医療費の支払いであっても、給与収入がおおむね300万円前後以下(給与所得が200万円未満)の世帯であれば、医療費控除は受けられます。


そしてもうひとつ、この制度のポイントは、総所得金額が200万円以下の場合は、10万円を超えた分ではなく、「総所得金額×5%」を超えた分が控除対象となること。

  たとえば総所得金額が122万円の場合、控除の基準額は「122万円×5%=6万1000円」となる。共働きで妻の年収が低い場合は、実際の医療費支払いは妻の方で行えば、 年間10万円以下でも妻が医療費控除を受けることができる。    

控除対象となる医療費の金額基準
320万円程度以下 320万円程度以上
所得金額が200万円未満の世帯 年間10万円以下 年間10万円以上

例として、給与収入が250万円の世帯が、年間9万5千円の医療費を支払ったケースでは、

給与収入250万円−給与所得控除93万円=給与所得157万円
医療費支払い額から差し引く金額=所得157万円×5%=7万5千円
医療費控除の金額=医療費支払い額9万5千円−7万5千円=2万円

つまり、年間10万円未満の医療費支払いであっても、医療費控除2万円が受けられることになります。
実際の所得税の還付金は、1,000円(2万円×適用される所得税率5%=1,000円)。

子供の歯科矯正で年間100万円近くの費用を支払ったケースであれば、仮に年間100万円の医療費(自費および、保険医療の自己負担を合わせた合計)を支払った場合、 年収500万円の会社員世帯であれば、医療費控除により単純計算で18万円の所得税が還付。


領収書をなくした場合




 

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅を購入する際(もしくは増改築する際)、その資金手当てとして金融機関等からの借入金が発生した場合、 その借入金の年末残高と居住年の控除率に応じて、税金を減額してくれます。

持家の取得を促進するための優遇税制でもあります。


災害や盗難にあった場合

これらの損害を受けた場合、「災害減免法」による税金の軽減免除規定を受けられることがあります。

このため、この法律の適用の有無も含めて、一度雑損控除と災害減免法のどちらが有利となるか検討された方がよいでしょう。


寄付をした場合

寄付金というと、私学へ入学する場合の寄付を思い浮かべる方も多いと思いますが、この寄付金に対しては、所得税法上では何も考慮されませんので注意してください。


 

自動車税、自動車重量税

自動車税、自動車重量税は、あらかじめ次の支払時期までの分を該当期間の最初に支払っているので、その期間の途中で廃車にした場合、残りの期間分が返金されます。

買い替えでは考慮されますが、廃車のときは忘れがちです。残りの期間が多いほど返金される額は大きいので、きちんと申請するようにしましょう。


退職金の確定申告

年間の所得額が少なく、それに対して所得控除(人的控除や社会保険料控除、生命・地震保険料控除など)や税額控除などが多い場合は、 退職金を含めて確定申告すると退職金から源泉徴収された税金(除く住民税)が還付される可能性がきわめて高くなります。




 

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