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特別養護老人ホーム入居の「資産要件」

 特別養護老人ホーム(特養)など、介護保険施設に入居する本人の負担費用は、本人や世帯の所得、資産状況によって負担割合や負担上限額が変わります。  この制度のおかげで、 住民税非課税などの低所得者層でも、食費・居住費などの負担が軽減されますから、国民年金受給者でも一定以上の収入があれば、(特養)に入居できることになります。

 ただし、特養の費用軽減には条件があります。 それが「資産要件」と呼ばれるもので、本人(配偶者がいる場合は配偶者も)の預貯金等の資産が一定以上あると、 住民税非課税でも軽減対象とならない場合があります。

 介護保険が誕生した当初、この「資産要件」はありませんでしたが、在宅で生活する人との公平性を図る必要があり、2015年の改正で初めて登場し、特養の入居申し込みには、 通帳のコピーの提出を求められるようになりました。

 これまでは、「資産要件」は“1000万円以下”でしたが、2021年8月からは、これが“650万円以下”に変更となる予定です。  箪笥預金にしていても、自己申告が必要です。 また、 配偶者のいる人はその資産も対象となりますから注意が必要です。

 例えば、「資産要件」が“650万円以下”ならば、軽減対象に該当し、特養の月額費用は6万円ほどで収まるはずですが、銀行口座残高が900万円あったため、 月額13万円と負担額が2倍以上になってしまった.....という場合も出てきます。

 親孝行な子供が、自分の資産を使って親の介護費用を負担し、親の資産に手を付けない、というのも美談ではありますが、「資産要件」を知れば、 親孝行は決して得にならない、というケースも出てきます。

 親の介護費用は、できるだけ親本人のお金でやりくりさせ、多額の預貯金は持たないことも、結局は親の生活を守ることになり、 子ども自身の人生にも負担は少なくなるのです。(2021.3.28)


 


 (2021.3.2)




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