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慰安婦問題の真実・補足資料


  

厳しい身分制度に支配されていた朝鮮

 日本は1897年に朝鮮を清の軛から解放し独立国家・大韓帝国を成立させ、 その後1910年に韓国を併合したわけですが、それ以前の朝鮮半島は李氏朝鮮という王朝時代で、 厳しい身分制度がとられ、 支配階級から虐げられ続けた「苦難の歴史」が続いていました。

 その身分制度の中に最下層の賤民という身分があり、そこに両班(ヤンバン)が所有する奴婢(ノビ・ぬひ)と呼ばれる、 売春する二牌、三牌や、諸外国からの使者や高官の歓待の席で、歌や踊りで遊興を盛り上げ、性的奉仕などをする官婢・妓生(キーセン)がいました。

 朝鮮王朝第4代国王の「世宗」は、 一般男性と奴婢の間に生まれた子は奴婢とする「従母為賤法」を制定。  この厳しい身分制度により、妓生の子は妓生にしかなれず、奴婢はますます増えていきます。   アメリカも黒人を奴隷として虐待しましたが、朝鮮は自分と同じ民族を奴隷にしていたのです。  朝鮮半島を併合した日本は このような非人道的な身分制度を廃止させたのです。

 一般の韓国人は、朝鮮王朝時代は性的に清潔な社会で、20世紀の売春業は日本が持ち込んだ悪い風習だとみなしています。 しかし、それは事実ではありません。 朝鮮王朝時代に女性が強要された貞操律は、 あくまでも両班(ヤンバン)身分の女性が対象で、常民や賤民身分の女性はその対象ではありませんでした。  中でも女婢や妓生のような賤民身分の女性たちは、両班身分の男性たちから至るところで性暴力を受けていたのです。(2024.3.9)


  

朝鮮王朝の「妓生」制

 朝鮮王朝の地方行政機関である監督営や郡県には、官婢、すなわち官に属した女婢がいました。  官婢は二つの部類から成っていました。  一つは、水を汲み、料理する女婢で、汲水婢(クプスビ)と呼ばれました。   もう一つは、官衛(カンガ・朝鮮王朝時代の地方官庁)で行われる宴会や行事で歌って踊る役を担う妓生で、酒湯(チュタン)とも呼ばれました。

 妓生は守令や官衛を訪れて来た賓客の寝室に入り、性的慰安を提供する役目も担っていました。 そういうことを指して、「房直」または「守庁」と言いました。  「房直」または「守庁」は妓生のような官婢だけの役ではありませんでした。   民間の女婢、すなわち私婢も同様に大事なお客が訪れれば、女婢に「守庁」をさせていました。

 両班が妓生の性をどのように支配し享受していたかに関しては、1644年に武科(武将になるための国家試験)試験に合格した朴就文(パクチュイムン)が書いた「赴北日記」が有名です。  この中で朴が赴任先で数々の妓生や私婢と 同衾した内容が書かれています。

 朝鮮王朝時代は性的に清潔な時代などではなく、卑賎な身分の女性に対する性暴力が、身分制度の論理のもとで正当化されていた社会だったのです。  妓生の身分は官婢であり妓生の娘も母親の身分を継承して妓生になる、 という法が作られたのは、朝鮮初期の第4代国王「世宗」のときです。(2024.3.9)


  

辺境に「軍慰安婦」を配置していた朝鮮王朝時代

 1436年、朝鮮初期の第4代国王「世宗」は妓生(キーセン)を軍慰安婦と規定して、その設置を制度化します。    世宗は、「北方の辺境で勤務する軍士たちは、家から遠く離れ、寒さと暑さで苦労が多い.....だから、妓生を置いて士卒を接待させるのには理にかなっている」として、軍士を接待する妓生を配置するよう命じています。

 以降、北方の辺境の地域はもちろん、全国の全ての郡県に妓生たちが置かれました。 大きい監営や軍営では妓生が100人を超えることもあり、規模が小さいでも20〜30人の妓生を置くことが普通でした。 「赴北日記」によると、 1645年に鏡城府に属した妓生は100人にものぼりました。 全国では一万人に達していたと推測されます。

 このように、朝鮮の妓生制は、当初から軍慰安婦制度として作られたものです。  18世紀以降、奴婢(ぬひ)制が衰退するにつれ、妓生制も衰退していきましたが、 それでも20世紀初めの朝鮮王朝滅亡まで脈々と続きました。  朝鮮王朝時代は卑賎な身分の女性に対する性暴力が、身分制の論理の中で正当化されていた社会だったのです。

 日本の「従軍慰安婦制度」を性奴隷だ、女性蔑視だと批判する韓国ですが、その韓国は実は日本が「慰安婦制度」を設ける遥か大昔に、「軍慰安婦」を利用していたのです。(2024.3.8)


  

日本が西欧諸国から導入した「公娼制」

 公娼制は近代の西欧諸国で始まったわけですが、日本は1870年代にフランスとドイツから公娼制を導入しています。  それ以前の江戸時代には、遊女屋という商業的売春業が成立していて、 店主が貧しい家の娘を人身売買の形で購入し、売春に従事させていたわけです。

 その後、欧州諸国から人身売買に対する非難が殺到したので、日本は遊女の人身売買を禁止し、遊女を娼妓、遊女屋を貸座敷に名前に変え、一定区域に集めます。   それが近代日本の「公娼制」でした。

 近代国家が公娼制を施行した直接的動機は、兵士たちの性病感染を防ぐためであり、検診を義務化したのは性病を統制し、国民の健康を守るためでもありました。(2024.3.9)


 

朝鮮への「公娼制」の施行

 韓国併合期の1916年(大正5年)、朝鮮を統治する機関として置かれた総督府は、日本と若干の差異はあるものの、 「公娼制」を朝鮮に移植します。

 1916年、朝鮮総督府は「貸座敷娼妓取締規制」を発令し、「公娼制」を施行しました。  ここでいう娼妓(しょうぎ....=公娼)とは、性売買を専業とする女性をいいます。   娼妓が営業するには貸座敷営業者が連署した申請書を管轄警察署に提出し、許可を取る必要がありました。

 貸座敷というのは、娼妓を受け入れる「抱え主」すなわち貸座敷営業者が提供した営業場所のことで、簡単に言えば遊郭です。 娼妓が申請書を提出するときには、娼妓の父、母、戸主などが印鑑を押した就業承諾書、 娼妓と抱え主間の前借金契約書、健康診断書、娼妓業をする理由書などを添付する必要がありました。

 さらに、娼妓の住所は遊郭地域に限定され、貸座敷営業者は、毎月、娼妓の営業所得、前借金の償還実績などを警察署長に報告することが定められていました。 また、娼妓は毎月二回、定期的な性病検診を義務付けられました。     娼妓業を辞めるときは、許可証を警察署長に返納し、廃業許可を受けなければなりませんでした。

 この公娼制導入により、 娼妓の年齢下限を、内地(日本)より1歳低いものの17歳とし、自らの意思による廃業を含む、あらゆる自由を保障し、衛生管理も定めました。  それまでの朝鮮半島では、 李氏朝鮮時代の厳しい身分制度で生まれた、売春を生業とする大勢の奴婢が働いていて、最下層の奴婢は家族を構成することさえ許されず、 売買、譲与、質入れの対象となり、初潮前から客前に出されたといわれます。

 しかし、日本の「公娼制」が導入されたことにより、娼妓たちは、持って生まれた身分制度に束縛されることなく、あくまで本人の自由意志で公娼となり、そして自由に辞めることができるよう改善されたのです。    日本はこうした形で李氏朝鮮の非人道的な身分制度を廃止させ被差別民の解放に努めたのです。

 これらが、1916年に施行された「公娼制」の主要内容です。  娼妓登録制は、娼婦と抱え主の関係に国家が介入し、不当な契約条件や待遇を改善するためのものでもあったわけです。(2024.3.9)


  

増加する朝鮮人楼

 19世紀までの朝鮮王朝時代は、都会や交通要所に「酒店」の形態である程度は成立していたものの、日本の遊女屋のような性売買を専業とする売春業は成立していなかったとされます。  その理由は、 前近代的社会だった朝鮮は商業経済の発展が高い水準に無く、 娘を売ることのできる家父長権が成立していなかったからとされます。

 「公娼制」の施行と共に、朝鮮全土の主要都市25か所に遊郭区域が設定されます。 遊郭区域は当初から日本軍が駐屯した所と密接な関係がありました。  1929年における貸座敷娼妓業の概略では、娼妓は合わせて3285人で、 うち1900人は日本人女性とされます。 客の殆ども日本人で、当時は日本人のための日本風の売春業だったわけです。

 その後、1939年に日本軍が公式に慰安所を設置すると、遊郭は民間人の出入りが禁止され、軍専用の慰安所に変わります。  つまり、朝鮮の慰安所制は 朝鮮王朝が置いた軍慰安婦から妓生制、さらに「公娼制」と続く一つの系列として、その本質的属性を変えないまま、ずっと続いてきたのです。

 1916年に日本から移植された「公娼制」ですが、時間が経つにつれて1930年代半ばから、朝鮮人たちも徐々に積極的に遊郭に出入りするようになります。 少数の日本人のための特権的売春が、 多数の朝鮮人のための大衆的売春業に発展していったのです。

 1939年になると、朝鮮人楼のほうが、娼妓の人数や遊客数において日本人楼を凌駕します。 「東亜日報」の報道によると、仁川の例として、1936年に京仁産業道路の建設が始まって、 労働階級が急増し、全国から労務者たちが仁川に集まってきたため、朝鮮人楼が繁盛したとされます。

 植民地的開発によって所得水準も高くなり、朝鮮人も徐々に商業的売春に関わるようになってきたのです。  このような時代の流れは日本も同じでした。 京都地域の成人男性は、 ほぼ一ヶ月に一回は遊郭を訪れたとされます。  このことを以って関連研究者たちは「大衆売春社会」が成立したとしています。

 すでに慰安所では多くの朝鮮人娼妓たちが働いていました。  したがって「道端を歩く若い女性たちが日本の官憲によって奴隷狩りのように強制的に連れていかれ、性奴隷にされる」はずは無く、 「慰安婦強制連行説」は歴史を正しく認識していないための誤解であり、間違っています。

 1939年の日中戦争と共に、1930年代半ばから日本軍が駐屯したすべての地域に軍慰安所が開設されたのも、このような時代の流れがあったわけで、 日本軍慰安制度は、ある日突然できたものでも、朝鮮人女性を無理やり連行して創り上げたものでもなかったのです。(2024.3.8)


  

慰安婦は「性奴隷説」を唱えた日本人

 性奴隷説を先駆的に主張した研究者は、日本人の吉見義明と言う歴史学者です。 彼の主張によれば、慰安婦たちは行動の自由がなく、事実上監禁された状態に置かれ意図しない性交を強要され、 日本軍は彼女たちを殴ったり蹴ったりするなど乱暴に扱っており、店主への借金と増えていく利子に縛られて、お金を稼ぎ貯蓄する機会を持っていなかった。  だからは日本軍の性奴隷であった、 と主張しています。

 これに対し、『反日種族主義―日韓危機の根源』の著者・李栄薫(イ・ヨンフン)氏は、「性奴隷説」は慰安婦制を成立させた歴史の複雑性や矛盾をあまりにも単純化するという誤謬 を犯していると指摘します。

 慰安婦が囚われの身で選択の自由が全く無かったとすれば、まさに奴隷です。  たしかに、慰安婦たちが気ままに慰安所やその周辺から離れることができなかったのは事実でした。 しかし、その程度の不自由は、 店主と契約関係にあった慰安婦という職業の特性に付帯する制約として理解できる話ですし、それは契約と規則遵守の問題です。

 産業革命期の工場労働者がいくら悲惨だったとしても、奴隷ではなかったのと同様の時代的状況に規定された原理です。  そもそも、月二回の休日には自由に外出できたのです。  また、 米軍が捕虜慰安婦を尋問した記録には、東南アジアの日本軍は1943年、 前借金を償還し契約期間が満了した慰安婦の帰郷を許可していたとされています。

 文玉珠の回顧録では、サイゴン港で帰国船を待つ50人の朝鮮人慰安婦を目撃したと書いています。   満州や中国での状況も同様であり、慰安婦たちが絶望的な監禁状態に置かれていた、高額な前借金と増えていく利子によって奴隷的に縛られていた、などという主張は、しかるべき証拠など何もない、 提示されたこともない話であって、ただの先入観に過ぎません。

 数ある慰安婦の中には、何らかの理由で多額の借金を背負い債務地獄から抜け出せなくなった者もいたかもしれませんが、そういう一部分だけ見た結果をもとに、物事を針小棒大にしてはいけません。  慰安婦業は、 あくまで慰安婦個人の職業であり、営業でした。  収益が発生しなければ最初から成立できない市場だったのです。

 1946年に日本が朝鮮に移植した「公娼制」は廃止され、民間の売春業は制に変わりましたが、性売買に従事する女性たちは激増し、その数は日帝期の10培とされます。    私娼街で性売買を専業とする女性は「慰安婦」と呼ばれました。   「日本軍慰安婦」に対する韓国人の記憶がそのまま反映された結果でした。

 彼女たちは国家から保護された環境下にあった「日本軍慰安婦」とは異なる立場に置かれたわけですが、1959年のデータでは性病感染者は26%と、日帝期の感染率5%と比べて激増しています。

 性奴隷説を主張する反日主義者たちは、もし本当の人道主義者であれば、「日本軍慰安婦」から解放された私娼に対しても、性奴隷であると主張し、韓国政府や韓国男性、米軍に対しても責任を問うべきですが、 彼らは1937〜45年の「日本軍慰安婦」だけ切り離し、日本の責任を追及するのに躍起となっているのです。  この連中は人道主義者などではなく、乱暴な種族主義者なのです。(2024.3.10)


  

「慰安婦」と「女子挺身隊」の混同

 たった一人の日本人が語った、「日本軍は朝鮮人を強制連行して慰安婦にした」という嘘から始まった、慰安婦問題ですが、もう一つ勘違いされているのは、「女子挺身隊」との混同です。

 1991年、金学順と言う女性が「自分は日本軍慰安婦だった」と虚偽の告白をした際、 報道した『朝鮮日報』は慰安婦を挺身隊と呼びました。 しかし、挺身隊は、戦時期に女性の労働力を産業現場に動員したもので、 慰安婦とは全く関係ありません。

 1944年8月、日本は「女子挺身勤労令」を発布し、12〜40歳の未婚の女性を、軍需工場に動員しました。  ただし、 この法律は朝鮮では施工されませんでした。  そういう環境ではなかったからです。   ただ、官の勧めと斡旋で、接客業の女性、あるいは女子学生が挺身隊として組織され、 平壌の軍需工場や仁川の工廠で二ヶ月ほど働いた事例はあります。

 日本の軍需工場にまで渡って行った事例もあり、その総数は約2000人ほどと推測されています。  そうした、少数の女性たちが、組織されて工場に投入されたわけですが、 それに対する朝鮮人の認識には、大きな混乱と誤解が生じました。  そして、1991年、慰安婦問題が起きたときに、韓国国民は慰安婦と挺身隊を混同した挙句、 日帝が朝鮮人女性たちを動員して戦線に連れて行き、慰安婦にした、これは人間世界にあってはならないことだ、と人々は激しく憤怒したのです。  しかし、いまの今まで、挺身隊を無理やり慰安婦にした、 などというような事例はただの一軒も報告されていません。

 つまり、日本軍が道端を歩く朝鮮人女性を強制連行して慰安婦にした、などという話は、最初からとんでもない誤解と無知から始まったのです。   のちに慰安婦と挺身隊が全く別のものであることを知った韓国メディアは、誤報を恥ずかしいとも思わず、一種のハプニング程度としか認識しておらず、李栄薫氏の訂正提案を、笑い飛ばしたといいます。    正直と言う徳目とは無縁のメディアは韓国の専売ではありません。

 日本の朝日新聞は、自分が散々報道してきた 慰安婦強制連行説の嘘がバレると、 誤報の訂正もせず、『日本軍による強制連行説』から、 今度は『従軍慰安婦にかかわった女性の人権問題』、 という方向に"論点を摩り替え"て、 懲りもせず「日本軍残虐説」報道に躍起となっています。  全く反省していないのです。

 笑えるのが、慰安婦問題を主導したのは「韓国挺身隊問題対策協議会」という団体ですが、彼らは別物と判明したあとも、ごく最近まで団体名を変えようともしませんでした。    挺身隊を慰安婦と同一視するのはそれなりの理由からだ、と言い張るのです。   嘘を合理化する韓国文化の極致を、この団体の厚かましい態度に見ることができます。

 これは、韓国史教科書にも言えます。  今でも、六種の検認定教科書には、《...日帝が「女子挺身勤労令」を発動し、 一部の女性たちを日本軍慰安婦にするために連れて行った》、と堂々と書かれています。  ひとつでもその証拠となる事例があれば、教科書に書けますが、そんな事例は一つもないのです。     朝鮮の歴史学者たちは、嘘を堂々と教科書に書いているのです。(2024.3.20)


  

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