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政権の「反日コード」に判決を合わせてきた韓国司法

 韓国社会で最も保守的な組織といわれる司法府は、これまで数々の国際社会の主流法律とかけ離れた反日判決を連発し続けてきました。  さすがにあまりの非常識判決に、近年では韓国内部からでさえ 「反日のために国際法を無視した判決を下すのか」という法曹界への非難も上がるようになっています。

 韓国司法府の常軌を逸した判決については昔から問題視されてきましたが、特に日韓関係を100年後退させた歴史の罪人 文在寅(ムン・ジェイン)政権では途方もない不当判決を連発。  日韓両国関係に新たな紛争の火種を次から次へと提供し続け、 日韓関係は戦後最悪の関係となります。

 以前の韓国であれば、まだ日本に一目置く指導者はおり、日本を一方的に加害者扱いするようなことはせず、 キチンと日本の功績を認めていました。  盧泰愚(ノ・テウ )大統領は1990年、日本の国会で、 「....我々は自国を守れなかった自らを自省するだけで、 過ぎ去ったことを思い返して誰かを責めたり、恨んだりしません.....。」、と演説しています。

 また、1970年頃までの日本は、大東亜戦争の実態を肌で知る世代が中枢を占めており、 日本が行った戦争は一方的な侵略戦争などというものではなく、植民地支配を受けないよう国運をかけて列強と戦ったものである、と認識していた層が大部分であり、日本が侵略戦争を仕掛けた、 などという愚かな考えをする日本人は、ヒダリマキ思想の持ち主でもない限り多くありませんでした。

 そんな関係も韓国が経済成長し日本に匹敵する豊かな国になり、国際社会での地位も急速に上がるにつれ、 韓国国民の間に日本による植民地支配という屈辱の歴史を否定したいとの思いが強まっていきます。    しかし、歴史は変えられません。  そこで韓国がとった手法が、裁判を起こし「植民地支配は違法だった」 と日本に認めさせることでした。

 韓国はこの目的達成になりふり構わず突き進みます。  過去の日本による 韓国統治にまつわる様々な事案を持ち出しては 「日本の戦争責任」を声高に叫び ウソで塗り固めた『日本叩き物語り』を捏造し、 無理スジの要求を日本に突き付け、司法が政権の「反日コード」に合わせる判決を連発するようになったのです。  以降、韓国の対日政治姿勢は、 国民の支持を得るため裁判で次々日本に賠償判決を下し、日本からの謝罪を引き出し「悪いのは全て日本」 と一方的に決めつけるスタイルが確立されてしまったのです。

 韓国の真の目的は「日韓基本条約」を破棄させることです。   そのため、 当初は捏造話から始まった慰安婦問題」 を徹底利用し、いまや深刻な政治的道具にまで発展させました。    実際は「徴用工」ではない原告たちが起こした「韓国人元徴用工・損害賠償裁判」でも、 同様に裁判で日本に対し不当判決を繰り返しています。  このような韓国の強固な反日姿勢によって戦後の日韓関係 は悪化の一途を辿っています。

 プロパガンダだったはずの捏造話が 「捏造された闇の歴史」として定着してしまった日本は、 韓国の対日攻勢に反発するどころか要求を唯々諾々と受け入れ次々にゴールポストを動かし、 謝罪と譲歩を繰り返してきました。    愚かな政治家たちによって 「謝罪国家・日本」になり果てたのです。    日本の未来を託せる本物の政治家安倍晋三首相誕生で一時はキチンと 対抗処置をとれる国になりましたが、安倍氏は残念ながら凶弾に斃れてしまい、 後継の岸田首相はまたも振り出しに戻してしまいます。(2023.11.29)


政治と結びついた韓国司法府

 問題なのは、時の政権の姿勢に密接に結びつく韓国司法府が、国際法を度外視する不当判決を連発することです。   どこの国でも自己都合の判決を下す傾向は多少はありますが、 すくなくとも先進民主国家においては韓国のような国際法を無視してまで都合のいい判決を下す国はありません。  韓国は恥ずかしげもなくトンデモ判決を下してくるのですから、どうしようもありません。

 それどころか、「日韓関係を100年後退させた歴史の罪人」・文在寅 (ムンジェイン)政権時代には、ウリ法研究会出身のある裁判官は「裁判がすなわち政治だ」と公言し、韓国司法府の信頼を深く傷をつけることまで起きています。    韓国司法が大きく左へ旋回したきっかけは、文在寅政権下の2017年9月、司法府トップの大法院(最高裁判所)院長に金明洙(キム・ミョンス) という人物が就任してからとされます。

 金明洙は文在寅政権側に不利な判決を下した判事らを次々に閑職に飛ばし、私的な席において後輩判事に「お前は誰の味方なのか」 と露骨な見方をしたという出席者らの証言が相次ぐなど、法律など度外視の政治的性向をむき出しにするとして悪評高い人物です。  そんな大法院長が率いてきた韓国司法府は、 この6年間「法律ではなく政治的基準で判決を下している」という非難が付きまとってきました。

 金大法院長は2023年9月をもって任期を終えて退任しましたが、金氏に続く後の大法院長は巨大野党の承認反対で2カ月間空席のままで、依然として司法府では金明洙体制が維持されています。    しかも金明洙は市民団体から「職権乱用」で告発され、国会で虚偽釈明を行ったことで検察捜査を受ける羽目となっているといいます。   韓国は政権が代わると大統領はおろか司法のトップも犯罪者となる国なのです。

 2024年2月に行われる定期人事で尹錫悦大統領が選んだ新大法院長が早期に任命され、金明洙体制を一新することが急務ですが、 共に民主党などの野党が新任大法院長の任命に協力しない可能性が高いとみられています。    当分の間、韓国司法府は文在寅政権の価値観を引き継ぐ勢力が支配すると見られており、尹錫悦政権下でも「反日判決」は続きそうです。(2023.11.29 YAHOO!JAPAN)


反日司法の巣窟「ウリ法研究会」

 文在寅大統領が強引に大法院長に押し込んだ金明洙(キム・ミョンス)は、大法院判事の経験を持たずに大法院長に就任したとされ、さらに左派判事の勉強会である「ウリ法研究会」、 「国際人権法研究会」の初代会長とされます。  その金は文在寅の意向に添い左派的な性向の裁判官を要職に大挙起用し、文在寅左派政権に積極的に協力したとされます。  特に、日帝植民時代と関連した訴訟では、 民弁などの左派市民団体が法律代理人を務め韓国人被害者に有利な判決が続出することとなります。

 徴用工訴訟における「反日判決(不当判決で日本敗訴に持ち込む)」もそのひとつです。   それまで裁判では徴用工側が敗訴を重ねていましたが、2018年10月、韓国大法院は、 元徴用工らが日本企業(新日本製鉄)を相手に起こした損害賠償請求訴訟において、 「1965年の請求権協定は民間の財産上被害などを扱ったものであるため、日帝の不法植民地支配にともなう個人請求権は消滅されていない。  個人は(日本の企業から)被害慰謝料を受け取る資格がある」という仰天判決を下します。

 それどころか、すでに「日韓基本条約」によって 日本から多額の慰謝料を受け取っておきながら、この判決では当時の(日本の)総督府等による法的行為はすべて違法であり、その支配の下で暮らし総督府等の支配に服することを余儀なくされた人々は、 ほぼ例外なく慰謝料請求権を持っている、と今頃になって決め付けたのです。 この慰謝料請求権は韓国民法の規定により相続の対象となりますから、 日本の朝鮮半島支配の下暮らした祖先を持つ韓国人は、すべからく慰謝料請求権を持つことになります。    つまり、 現在に生きる5000万人以上の韓国人すべてが、"日本に対し未来永劫慰謝料請求権を保有する"、 と認めたに等しいムチャクチャ判決なのです。

 この背景について韓国メディアは、文大統領がこの判決の2カ月前頃、ある行事で「強制動員された民間人の被害補償が十分になされてない」と発言していたからとしています。   つまりこの判決は政権の好みに合わせたというわけです。  以降、韓国の司法府は文在寅政権の“反日コード”に判決を合わせ、 元徴用工賠償裁判では「1965年協定に個人請求権は含まれなかった」という事実に反する論理で次々と原告側の請求権を認め、日本企業に損害賠償を求める判決を下していくのです。

 この文在寅というちゃぶ台返しが常套手段の極左反日大統領は、 2015年12月に日韓両国が 「最終的かつ不可逆的に解決」することで合意していた慰安婦問題についても、2019年8月、 「一度反省を言ったので反省は終わったとか、一度合意したからといって過去の問題がすべて過ぎ去ったのだと終わらせることはできない」と発言し、 国家間の約束を破り日韓合意をアッサリご破算にしたトンデモナイ人物です。

 近代文明国家であれば、一度合意したことは、たとえ不平等な条約であろうが最後まで守るのが常識です。   日本は外国にムリヤリ合意させられた不平等な条約 でも勝手に合意をひっくり返すことなどせず、明治政府はキチンと守り改正に向けて努力を重ねました。  ところが、韓国は 「約束は守らない」と宣言したわけで、 一国の指導者とは到底思えない大統領の驚くべき発言は日本国民を呆れさせます。(2023.11.29)


「反日判決」の背後にある韓国の不都合な約束違反

 韓国は「従軍慰安婦」や 「徴用工」といったウソと言いがかりで固めた捏造話を持ち出し、執拗に金銭補償せよとタカってきます。   しかし、日韓に横たわる戦後補償については、1965年に締結された「日韓基本条約日韓請求権協定ですべて解決済み」であり、韓国もこの条約締結により戦後補償は終わったことで同意していたはずです。

 この協定の第二条には、『両締約国(日本と韓国)は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、 (中略)完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する』、と記されています。  

 にもかかわらず、戦後何十年も経過した2012年5月、 韓国大法院が徴用工訴訟において「個人の請求権は消滅していない」、 という日韓請求権協定を無視する判決を下して以降、後出しジャンケンで 「個人の請求権」とか「人道上の配慮」という新たな日本叩きワードをデッチあげ、日本を困惑させる判決を連発しています。 2018年には、 「日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の請求権は、日韓請求権協定の適用対象に含まれない」、 というちゃぶ台返しの不当判決まで下したのです。

 しかし、1961年5月10日に行われた 請求権協定の交渉記録によれば、韓国政府が日本側に対し 「強制的に動員し、精神的、肉体的苦痛を与えたことに対し相当の補償を要求することは当然だ」と述べたことを受け、日本側が「国民の感情をなだめるためには、 個人ベースで支払うのがよいと思う」と回答し強制動員被害者に対し補償することを了承しています。

 この交渉において韓国側は、「請求権協定に(徴用工の)慰謝料が含まれている」、ことは当然認識していたわけです。  このアタリのいきさつは韓国も認めています。   韓国の外交通商部は2009年8月14日に、「日本に動員された被害者(未払い賃金)供託金は、請求権協定を通じ、 日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべき 」として、 「韓国が日本政府に対して請求権を行使するのは難しい」との見解を示しています。

 当時日本が「個人ベースで支払う」ことに拘ったのは、約束事を平気で破る韓国人の性癖を見抜いていたからでした。     しかし韓国は強固に一括の支払いに執着し一歩も譲らず、結局日本も折れて仕方なく韓国の要望通り一括支払い を終えています。   案の定、日本側が心配していた通り、韓国政府は日本から一括して受け取った補償金を 元徴用工らへ渡さず使い込んでしまったのです。  にもかかわらず、韓国は戦後補償金を受け取った事実には頬かむりし、無かったことにしているどころか、 恥ずかしげもなく「無限の謝罪要求」を仕掛けてくるのですから呆れます。

 日本との約束をアッサリ反故にする無法国家・韓国ですが、2005年までの韓国指導者の中には、朴正煕(パク・チョンヒ)や盧武鉉(ノ・ムヒョン)のように日韓請求権協定により 「日本から賠償金を受け取り」、「請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決された』ことを自覚し、 日本から受け取った賠償金を別目的で使い込んでしまったのはマズイと考え、補償を実施した大統領 はいました。

 しかし、今の韓国は「話せばわかる」式の日本的謝罪は通用しない相手であり、 「韓国は約束など守る国ではない」ということは肝に銘じておくべきです。  ところが、日本の政治家にはGHQに洗脳 されたまま、ありもしない歴史問題に振り回され、 中途半端な歴史史観で過去を総括してしまい、 『日本が朝鮮民族の独立を奪った』などと誤った認識で日本を批判し韓国の肩を持つ者がいます。   このように、いまだに一方的な反日歴史観を持つ政治家が大勢いることが、 戦後処理がなかなか決着しない根本原因なのです。(2023.11.29)


とっくに解決済みの戦後補償を隠ぺいしてきた韓国

 韓国は戦後も半世紀以上経過した今頃になって「日本は謝罪していない」などという言いがかりをつけてきますが、戦後補償問題がいまだに尾を引いているのは、 韓国が元徴用工への補償を約束していたのに、 日本から受け取った補償金を個人に渡さなかったからであり 原因は韓国側にあるのです。

 一括して受け取った補償金を別目的で使い込んでしまった韓国が、いまさら日本に新たな補償金を要求するのはお門違いで恥知らずの行為です。   韓国側が個人単位に支払おうとした日本政府の提案を受け入れ、受け取った補償金をキチンと個人に渡していれば補償問題など起こるはずはなく、 いまさらどの口が言うんだ、という話なのです。  

 韓国が悪質なのは日本側が補償金はすでに支払っているという事実を国民に知らせず口をつぐみ日本が補償した事実を公にしないで頬被りしている点です。    いまの日韓対立の根底には、すべて韓国のこのような不誠実な対応があるのです。  そもそも日本と韓国は1965年、 締結まで14年もかけ、 『日本統治中の請求権に関する問題は、完全かつ最終的に解決された』、という取り決めが 日韓基本条約により両国間で成立し、元徴用工には補償金が支払われており、 戦後処理はとっくに終了しています。

 慰安婦問題についても2015年12月28日、第三国の「保証人」としてアメリカが仲裁に入り締結した 日韓合意で、「慰安婦問題は日韓合意で解決済みである」とされているのです。    したがってこれ以上韓国が日本に請求できる筋合いなどないのです。

 ところが、いまさら「賠償せよ」と日本に要求できる立場でないはずの韓国は、ズーズーしいことに既に日本から補償金を貰ったことは頬被りし、 使い込みの事実は国民に隠し日本は不誠実だから補償金を払わないんダ、という対応に終始しているのです。 トンデモナイ国なのです。   さらに「ちゃぶ台返し」も後を絶ちません。

 韓国司法制度が崩壊を迎える決定打は2017年の筋金入り反日大統領・文在寅登場でした。 この人物は、 日韓両国が正式に「慰安婦問題は最終的かつ不可逆的に解決することで合意」していた「日韓合意」を、 「韓国国民の大多数が受け入れられない現実を認め...」という戯言(たわごと・ふざけた話)を理由に、 アッサリ反故にします。

 元徴用工らが日本企業(新日本製鉄)を相手に起こした損害賠償請求訴訟においても、アノ朴槿恵大統領でさえ、2012年の「日本企業は賠償を支払え」という仰天判決に、 「その判決が確定すれば韓国の恥さらしになる」から「政府意見を最高裁に送って終結させるよう」指示していたのに、 文在寅大統領は意のままに操れる人物を大法院(最高裁判所)院長に据え、無法国家・韓国らしい不当判決を次々に確定させていったのです。(2023.11.29)


エスカレートする元徴用工問題の「反日判決」

 1995年から、日本においては元徴用工と称する「旧朝鮮半島出身労働者」が、「月給を貰ったことがない」、 「会社に騙された」、「会社から虐待された」、などと虚偽の証言を創り出し、賠償を求め裁判を起こしていました。  これは「韓国人元徴用工問題」と呼ばれていますが「従軍慰安婦問題」と同様、 事実を捻じ曲げたいいがかりであり、2003年に日本の最高裁で「事実無根」として却下されています。

 この裁判は2005年から韓国に舞台を移し争われますが、 やはり「旧朝鮮半島出身労働者」側が敗訴を重ねていました。  ところが2012年5月、韓国大法院(韓国最高裁)判事・金能煥(キムヌンファン)は、 「国を再建する心情」という、法より情を優先させる身勝手な理屈で、日本企業が賠償を支払うべきとして ソウル高等裁判所に差し戻すという判決を下したのです。  「対馬仏像訴訟」も然りですが、 相変わらずの無法国家・韓国らしい不当判決でした。  国民感情に左右される韓国司法の「反日判決」の始まりでした。

 そもそもこの判決は国際法を逸脱しており、韓国司法の暴走ともいうべき仰天判決です。 これについて、『反日種族主義』(文藝春秋)の編著者・李栄薫(イ・ヨンフン)氏は、 『....この(金能煥の)言葉が、一国の法秩序と国家体制を守護すべき判事たる人の口から出てもよいものでしょうか。  私には納得できかねます。 彼にとってこの国の歴史は、 "唾棄すべき不義と機会主義者が勢力を持った歴史”に過ぎなかったようです。』、と痛烈に批判しています。

 この判決は「請求権協定ですでに解決済み」という国家間の約束を破った判決であり、サスガに当時の韓国元大統領・李明博も、 判決後4時間半あまりで大法院の判決を否定しています。  いくら掟破りがお家芸の韓国政府といえど、このような判決を政府が認めてしまうことは流石に無謀 だという判断力が、この時代の韓国指導者にはまだあったのです。

 反日と言われた朴槿恵政権でさえ、日韓請求権協定ですでに補償金を受け取っておきながらこの条約をないがしろにし、さらに金を要求する元徴用工賠償判決について 韓国の国際的な信用を棄損すると憂慮し、2015年12月、 「強制徴用事件と関連して早く政府意見を最高裁に送ってこの問題が終結するように」と指示したといいます。  彼女でさえ、 日韓請求権協定で取り決めた約束は理解していたわけです。

 しかし、2017年に稀代の筋金入り左翼系反日大統領・文在寅(ムンジェイン)が誕生したことで、 韓国にわずかに残っていた理性は消え去ります。  この「日韓関係を100年後退させた歴史の罪人」とされる狡猾な反日大統領は、 「徴用工裁判」を確定させるため、韓国内でも小さいとされる春川地方裁判所の所長・金命洙(キム・ミョンス)を、最高裁判事の経験がないにも係わらずイキナリ韓国最高裁長官の大法院長に送り込む という仰天人事まで行い、着々と準備を整えます。  そして2018年10月30日、新日鉄住金に損害賠償を求めた差し戻し上告審で、韓国・大法院(最高裁)は、原告に1人当たり1億ウォン(約1,000万円、1ウォン=約0.1円) の支払いを命じたソウル高裁の判決を確定させてしまったのです。(2023.11.29)


元慰安婦らの損害賠償請求訴訟の歴史

 2013年8月、元慰安婦と称する韓国人女性たちが、日本政府を相手取り「日帝時代に暴力を振るったり、騙したりするやり方で慰安婦として差し出す不法行為に対する損害賠償をしろ」などとして 損害賠償請求訴訟を起こします。

 この元慰安婦故ペ・チュンヒ氏など12人の慰安婦遺族が、反人道的被害に対する損害賠償を求め日本政府を相手に提訴した裁判は、 2021年1月8日、ソウル中央地裁において、「主権免除は認められない」という論理で1人あたり1億ウォン(約950万円)の賠償金の支払いを日本政府に命じる判決が下されます。   しかも訴訟費用も日本が負担しなければならないという仰天判決でした。

 さすがに韓国内部でもこの国際社会の主流法律とかけ離れた判決を言い渡した韓国裁判所の判断について、「反日のために国際法を無視した判決を下すのか」 という法曹界への非難につながり、文在寅政権も外交的に窮地に追い込まれることになります。   この仰天の賠償命令については、 発行部数トップの韓国メディア・朝鮮日報でさえ、「韓国政府は司法の判断を尊重する一方で、韓日間の信頼をあらためて確認する手だてを考えねばならない」、 「韓日関係は再び激しい嵐に見舞われることになった」、と憂慮します。

 結局は文大統領も、こうした慰安婦裁判の判決に対して「困惑している」、「強制執行方式で判決が実行されることは望ましくない」 という立場を表明せざるを得なくなったのです。

 この裁判以外にも、元慰安婦らによる損害賠償請求訴訟は続きます。   2016年12月には元慰安婦と称する李容洙や被害者遺族が、日本政府に対し1人当たり2億ウォン(現在のレートで約2300万円) の賠償を求める訴訟を起こします。  ちなみに李容洙(イ・ヨンス)という人物は慰安婦の象徴的立場とされますが、以前から証言内容をコロコロ変え、 変遷や矛盾が多いことで知られている人物です。

 この裁判では、珍しく1審のソウル中央地裁は主権国家は他国の裁判で被告にはならないとする国際慣習法上の「主権免除」を適用し、 外国政府への賠償請求は訴訟の要件を満たさないと判断し、原告の訴えを却下しています。  ところが、2023年11月23日の2審ソウル高裁では一転、 「国際慣習法上、日本に対する韓国の裁判権を認めることが妥当だ」とした上で、「当時、慰安婦動員過程で日本政府の不法行為が認められる」、 「違法行為に対しては主権免除を認めない国際的な慣習が存在する」として、1審判決を取り消し日本政府に請求金額全額の支払いを命じたのです。

 2023年9月20日には、ソウル高裁が『利権に群がるハイエナ』 正義連(旧挺対協)という反日市民団体の代表だった尹美香被告に、一審より重い懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡します。   これは慰安婦支援に名を借りたタカリ団体の正体が明らかにされた裁判であり、 従軍慰安婦問題の虚構が暴かれた裁判でもありました。  そもそも慰安婦騒動は、 北朝鮮が裏で糸を引く反日運動というのが実態なのです。(2023.11.29)

 

やっと下されたまともな判決

 2021年1月の李容洙など16人の慰安婦が訴訟を提起した損害賠償判決では、「主権免除は認められない」という判決を下し日本側敗訴となっていたのですが、 その後文大統領が「困惑している」などと発言したためか、韓国司法府は突然、2021年2月の定期人事で担当裁判部を交代させます。

 そして、国際法に精通した保守性向のキム・ヤンス判事が率いる新しい裁判部は3カ月後の2021年6月7日、「現時点で、主権免除に関する国際慣習法、 最高裁判所の判例による外国人被告(日本国)に対する主権的行為の損害賠償提訴は許容できない」として今度は国家免除原則を適用し、原告側の訴訟を棄却します。    韓国裁判所にしては真っ当な判決が珍しく下されたのです。

 2021年4月21日には、ソウル中央地裁は、元慰安婦ら20人が日本政府に求めた約30億ウォン(約2億9100万円)の損害賠償訴訟で、他国の裁判所が国の行為を裁けない、 とした国際慣習法上の「主権免除」の原則を認めて、 原告の訴えを退けています。

 もともとこの裁判は、李容洙などの慰安婦らと正義記憶連帯などの関連団体が、朴槿恵(パク・クネ)政権時代の2015年日韓慰安婦合意に強く抗議し、 「和解・癒し財団」からの資金支給を拒否して起こしたものでした。 しかし、元慰安婦と称する李容洙 という胡散臭さ全開のこの韓国人は、慰安婦を食い物にしてきた「正義連」の代表的人物であり、過去数々の疑惑がある人物です。  ちなみに、 この日韓合意は結局反故にされています。

 また2021年1月の1審で勝訴判決を受けたペ・チュンヒら慰安婦とその遺族12人が、日本政府を相手に訴訟費用取り立て要求に対しても、「訴訟費用は日本政府が負担せよ」 という以前の裁判所の決定を覆し、棄却判決を下したのです。  「日本から訴訟費用を取り立てられない」と判断したわけで、実質的に、判決執行に「待った」をかけたものでした。

 さらに元徴用工裁判においても、2021年6月7日には、韓国のソウル中央地裁は韓国人の元徴用工(実際は応募工)ら85人が日本企業計16社に計86億ウォン(約8億4700万円)の損害賠償を求めていた訴訟について、 原告の個人請求権は1965年の日韓請求権協定で消滅はしていないが、「訴訟では行使できない」として原告側の請求を棄却(門前払い)するという、ビックリ仰天の決定を下します。    これで韓国にもやっとまともな司法が誕生したかと期待します。(2023.11.29)


またも日本側敗訴へと覆された判決

 ところが、やっとまともな判決が出たと思った矢先、李容洙(イ・ヨンス)ら元慰安婦およびその遺族16人が日本政府を相手どり損害賠償を求めた裁判の控訴審判決で、第一審から2年6カ月後となる2023年11月23日、 ソウル高等法院(高裁)は一審判決をまたも覆し、日本敗訴を言い渡し原告1人あたり2億ウォン(約2300万円)の請求金額を認めたのです。

 またしても「仰天の反日判決」が下されたわけですが、案の定、今回の控訴審裁判部を率いたク・フェグン部長判事は、金明洙体制で最高裁判事候補に上がった人物でした。 文在寅政権時代、 ウリ法研究会出身のある裁判官は、「裁判がすなわち政治だ」と発言しましたが、この部長判事もその流れをくむ裁判官の一人であり、またしても韓国司法府の信頼を深く傷をつけたのです。

 今回の控訴審の判断は、さすがに韓国内でも「国際法の原則と多少かけ離れた破格的な判断だ」という声が上がっています。  慰安婦側の法律代理人を引き受けた民弁さえ、 「実は、私たちは、今日このように勝訴するとは予測できなかったし、今後の手続きについても“上告して頑張ります!”というスタンスで準備していた…」、  「今日裁判所も途方もない決断をしてくれたと思う。 裁判所の立場からいうと、1審の判決を踏襲するのが楽な道だったと思う。 それが国際法分野の主流派の立場でもある。    裁判官は実に難しい決断をしてくれたと思う」として「予想できなかった」、「裁判官が難しい決断を下してくれた」と驚きを隠せていないとされます。(2023.11.29 YAHOO!ニュース)

 これで元徴用工賠償問題に続き、元慰安婦問題が再び悪材料として浮上する可能性が高くなりました。  日韓関係改善のために努力している 尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権ですが、 これまでも日本政府はせっかくの「大人同士の日韓関係」構築をブチ壊すなど外交ベタを発揮しています。    これでは韓国による「無限の謝罪要求」はまだまだ続きそうです。(2023.11.29)

 このソウル高裁が元慰安婦らへの賠償を日本政府に命じた不当判決に対し、上川陽子外相は8日の記者会見で、「国際法上の主権免除の原則から日本国政府が韓国の裁判権に服することは認められない」 と述べ、上告しない方針を明らかにします。  さらに、「国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反するものであって極めて遺憾」と改めて指摘し、 韓国側に適切な対応をとるよう求めます。(2023.12.8)


国際社会の主流法律とかけ離れた韓国裁判所の判断

 今回2023年11月23日にソウル高等法院が日本敗訴を言い渡した裁判は、2016年12月に李容洙など16人の慰安婦が訴訟を提起した損害賠償判決でしたが、当初1審判決では「現時点で、主権免除に関する国際慣習法、 最高裁判所の判例による外国人被告(日本国)に対する主権的行為の損害賠償提訴は許容できない」として国家免除原則を適用し、 原告側の訴訟を棄却していた裁判です。

 しかし、2審を引き受けたソウル高裁の民事33部裁判部は、1審裁判部とは異なり、「主権免除原則が認められない」と真逆の判断をしたのです。  主権(国家)免除規定とは、 主権国家を他国の法廷に立たせることはできないという国際法上の原則で、1審はこれに従い、訴訟自体が成立しないとしたわけです。   ところが2審では「国家領土内でその国の国民を対象に発生した他国の不法行為に対しては国家免除を認めない国際慣習法が存在する」という論理で判決を覆したのです。

 しかし、当時韓国は日本の統治下にあり独立国家ではなく当然主権はありませんでした。 たしかに当時朝鮮独立をめざした朝鮮人たちは、 中華民国・上海に逃亡し 「大韓民国臨時政府」を結成。   初代大統領に李承晩を選出しています。     しかし、適性を疑われ連合・枢軸国双方が国際承認を拒んだという歴史があります。 国際社会からは国家として認められてはいなかったのですから、 韓国が独立国家だったという主張はそもそも成り立たないのです。

 にもかかわらず、ソウル高裁裁判部は「国際慣習法上、国家(主権)免除の原則は絶対的免除が適用された過去とは異なり、最近は行為によって例外を認める制限的免除に変更されている」と強調。    国連・欧州国家免除協約や米国・英国・日本の国内法、ブラジル最高裁判所・ウクライナ最高裁判決などの判例を示し、「日本の行為は韓国領土で韓国国民に対して行われた不法行為であり、 日本の国家免除を認めないことが妥当」と言い張っているのです。(2023.11.29)


慰安婦裁判の時系列表

      

NO 時 期 裁 判 概 要
訴訟内容 その後の動き
1 1998年4月 元慰安婦3人と元挺身隊員7人の計10人の韓国人女性が日本政府に総額5億6400万円の損害賠償と公式謝罪を求めた訴訟の判決。 山口地裁下関支部は河野談話の後、国会議員に賠償立法の義務が生じたと請求の一部を事実認定し、国に対し「慰安婦」一人あたり30万円の支払いを命じる。 河野談話が強制連行の証拠と認定される。
2 2001年3月 [1]の控訴審で一審判決を破棄し慰安婦側の敗訴が確定。 最高裁への慰安婦側の上告(2003年3月25日)も棄却され、最終的には慰安婦側の敗訴が確定)。
3 2013年8月 元慰安婦故ペ・チュンヒ氏など12人の慰安婦遺族が損害賠償請求訴訟を起こす。 「日帝時代に暴力を振るったり、騙したりするやり方で慰安婦として差し出す不法行為に対する損害賠償をしろ」などとして損害賠償請求訴訟を起こす。
4 2016年12月 元慰安婦と称する李容洙(イ・ヨンス)や被害者遺族が賠償を求める訴訟を起こす。 日本政府に対し1人当たり2億ウォン(現在のレートで約2300万円) の賠償を求める訴訟を起こす。  ちなみに李容洙は慰安婦の象徴的立場とされるが変遷や矛盾が多いことで知られている人物。
5 2021年1月 [3]の損害賠償判決で日本側敗訴。 ソウル中央地方裁判所は国際法上の主権免除の原則の適用を否定し、「主権免除は認められない」という判決を下し日本側敗訴。 文在寅ム大統領は判決について「困惑している」と述べた。
6 2021年4月 元慰安婦ら20人が日本政府に求めた約30億ウォン(約2億9100万円)の損害賠償訴訟で、原告の訴えを退ける。 ソウル中央地裁は、他国の裁判所が国の行為を裁けない、 とした国際慣習法上の「主権免除」の原則を認めて、原告の訴えを退ける。
7 2021年6月 李容洙など16人の慰安婦が訴訟を提起した損害賠償判決で原告側の訴訟を棄却。 「現時点で、主権免除に関する国際慣習法、 最高裁判所の判例による外国人被告(日本国)に対する主権的行為の損害賠償提訴は許容できない」として今度は国家免除原則を適用し、原告側の訴訟を棄却。
8 2023年11月 [7]の判決が覆され、日本側が敗訴。 ソウル高等法院(高裁)は判決をまたも覆し、日本敗訴を言い渡し原告1人あたり2億ウォン(約2300万円)の請求金額を認めた。
9 年 月
10 年 月





徴用工裁判の時系列表

   

NO 時 期 裁 判 概 要
訴訟内容 その後の動き
1 2003年 月 日本の最高裁に訴える 日本の最高裁で「事実無根」として却下
2 2005年 月 韓国に舞台を移し争われる 「旧朝鮮半島出身労働者」側が敗訴を重ねる。
3 2012年 5月 韓国大法院(韓国最高裁)が、日本企業が賠償を支払うべきとして ソウル高等裁判所に差し戻す。 大法院は1965年の日韓請求権協定によっても個人の請求権は消滅していないと判断した。  当時の李明博元大統領は判決後4時間半あまりで、「請求権協定ですでに解決済み」、 として大法院の判決を否定。 しかし、その後は日本企業に対する提訴が相次ぎ起こされる。  
4 2013年 月 他の原告による訴訟でソウル高裁と釜山高裁が新日鉄住金と三菱重工業に対してそれぞれ賠償金の支払いを命令。
5 2015年5月 元徴用工と遺族ら計85人が1人当たり約1億ウォン(約1千万円)の賠償を求めて提訴。 日本製鉄やENEOS、西松建設など16社が被告となった。   原告の弁護士は判決後、記者団に「判決は不当だ。 既存の判断と相反する」と語る。
6 2018年10月 大法院(最高裁)は「3」の上告審で新日鉄住金に賠償を命じる判決を言い渡す。 大法院(最高裁)は新日鉄住金に損害賠償を求めた差し戻し上告審で、「個人請求権は消滅していない」として「3」のソウル高裁の判決を確定させ、日本側に賠償を命じる判決を言い渡す。    文在寅大統領は「徴用工問題」を振り出しに戻そうと、地方裁判所の所長・金命洙(キム・ミョンス)をイキナリ韓国最高裁長官の大法院長に送り込んでいた。
7 2018年11月 三菱重工業に元徴用工への賠償を命じる判決が出る。 同社を相手取った原告5人による訴訟が大法院(最高裁)で判決が確定。  死亡した1人を除く4人は2019年3月、裁判所に同社の資産差し押さえを申請し、 商標権2件と特許権6件の計約8億400万ウォン(約7580万円)相当を差し押さえた。  これ以降は下級審で原告の請求を認める判決が続いていく。
8 2021年6月 85人が日本企業計16社に計86億ウォン(約8億4700万円)の損害賠償を求めていた訴訟で、ソウル中央地裁は原告側の請求を棄却(門前払い) 原告の個人請求権は1965年の日韓請求権協定で消滅はしていないが、 「現時点で、主権免除に関する国際慣習法、 最高裁判所の判例による外国人被告(日本国)に対する主権的行為の損害賠償提訴は許容できない」として国家免除原則を適用。 原告側の訴訟を棄却。    却下の根拠として、韓国が驚異的な経済成長を遂げた「漢江ハンガンの奇跡」に日本が経済支援で貢献したことなどに言及した
9 年 月
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